情報成果物作成委託とは1

情報成果物作成委託とは1

3つ目の情報成果物作成委託ですが
これが一番何だかわかりにくい感じがします

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ロック

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所長代理

そうかもしれませんね
製造委託や修理委託は比較的わかりやすいですし
役務提供契約も役務という単語さえ知っていれば
それほど難しくはないでしょう

しかしこれは情報成果物・・・
情報成果物って一体どのようなものをいうのでしょうか?

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ロック

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所長代理

情報成果物にはざっくりいうと3つのものがあります

3つもあるのですか?

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ロック

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所長代理

はい
一つ目はプログラムです

PCなどで使うソフトウェアとかアプリケーションとか
そういうものでいいのでしょうか?

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ロック

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所長代理

そうです
ゲームソフトや会計ソフトだけでなく家電製品の制御プログラムや
顧客管理システムなどもこれにあたります
電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように
組み合わされたものと規定されています

電子計算機というのがいかにも役所らしいですね(笑)

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ロック

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所長代理

確かにそうですね
電卓ではあるまいし電子計算機というのも妙な話です

間違いではありませんがそれならスマホも電子計算機ですね
もう少し別の単語を選んでもらいたいものです

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ロック

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所長代理

2つ目ですが
映画、放送番組その他映像又は音声その他の音響により
構成されるものが該当します

いわゆる映像系というやつですね
テレビやラジオなどがこれに当たりそうですね
これは誰にでもわかりそうな気がします

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ロック

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所長代理

この2つはわかりやすいですね
言われればあぁそうかというものばかりです

ということは3つ目はわかりにくいのですね!?

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ロック

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所長代理

そうなんです
3つ目は文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合
又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
と規定されています

????
何ですかそれは
これだけだと全くわかりません

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ロック

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所長代理

設計図やポスター・容器などのデザイン
コンサルティングレポートに雑誌広告などが
これに該当します

うーん
確かに図形や記号の結合ではありますが・・・
わかりにくいですね

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ロック

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所長代理

こればかりはそういうものかと
飲み込んでもらうしかないですね

まぁ仕方がないですよね
それでこの3つの作成を下請法該当事業者が委託すると
この法令に該当するのですね

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ロック

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所長代理

そういうことです
定義は以下の通りです

第2条(定義)
3 この法律で「情報成果物作成委託」とは,事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。

これも業として取り扱う場合なんですね

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ロック

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所長代理

事業者でなければ保護する意味もないですからね

ところでこの情報成果物って
知的財産権関係の委託という感じがするのですが
気のせいでしょうか

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ロック

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所長代理

いいところを突きますね
まさにその通りです
情報成果物は知的財産とほぼ同義です
なのでその権利の取扱いも十分注意しなければならないのです

買い叩きとかいわれてしまうわけですね

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ロック

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所長代理

その通りです

ではこれらの業種
ITや映像制作、広告代理店などは特に下請法に注意しないといけませんね

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ロック

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所長代理

彼らはわりとこの辺にルーズな傾向があるので
よく注意してみてください

そのようにします

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ロック

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所長代理

さて情報成果物も例によっていくつかの類型があるわけですが
今日もう遅いのでまた次回にしましょう

はい
よろしくお願いします

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ロック

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