所長代理
今日は少し時間がありそうなので
前回の続きをお話ししましょうか
お願いします
今回は情報成果物作成委託の類型の話をするということになっていました
ロック
所長代理
ではそれをやりましょう
情報成果物作成委託契約の類型は3つあるというの前回お話した通りです
はい
ロック
所長代理
ではまず1つ目の類型からいきましょうか
類型1は事業者が業として行う提供の目的たる情報成果物の作成の行為の
全部又は一部を他の事業者に委託することです
これはアレですよね
普通に映像やソフトウェアなどの作成を下請けにやらせる
ごく一般的なものですよね
ロック
所長代理
はい そうです
以下のようなものが該当します
○ ソフトウェア開発業者が、消費者に販売するゲームソフトの作成を他のソフトウェア開発業者に委託すること。
○ ソフトウェア開発業者が、ユーザーに提供する汎用アプリケーションソフトの一部の開発を他のソフトウェア開発業者に委託すること。
○ 放送事業者が、放送するテレビ番組の制作を番組制作業者に委託すること。
○ 家電メーカーが、消費者に販売する家電製品に内蔵する制御プログラムの開発をソフトウェア開発業者に委託すること。
○ 家電メーカーが、消費者に販売する家電製品の取扱説明書の内容の作成を他の事業者に委託すること。
○ 衣料品メーカーが、消費者に販売する衣料品のデザインの作成を他の事業者に委託すること。
○ 不動産会社が、販売用住宅の建設に当たり、当該住宅の建設設計図の作成を設計会社に委託すること。
やはりそうですよね
ロック
所長代理
自社製品として販売する製品の全部又は一部の作成を委託する
そういうものがこれに該当します
業とするということで無償の提供は該当しません
なるほど
ではノベルティなどはどうなのでしょうか?
一応無償ですが
ロック
所長代理
あれも事業の一環ですし
そもそも無償で作成するものではないので
類型1か類型3に該当しますよ
では広告宣伝物は?
ロック
所長代理
類型1には該当しませんね
でも後で出てくる類型3に該当する場合があるので
絶対に該当しないとはいえません
そうなんですね
ロック
所長代理
では類型2にいきましょうか
類型2は事業者が業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の
全部又は一部を他の事業者に委託することです
これは類型1とどこが違うのでしょうか?
ロック
所長代理
親事業者も他社からの委託業務で
それの全部又は一部を委託するするところが違います
類型1は自社製品でしたからね
そこが違うのですね
ロック
所長代理
そうです
そして該当例としては以下のものが挙げられます
○ 広告会社が,広告主から制作を請け負うテレビCMの制作を広告制作業者に委託すること。
○ ソフトウェア開発業者が、ユーザーから開発を請け負うソフトウェアの一部の開発を他のソフトウェア開発業者に委託すること。
○ 広告会社が、作成を請け負うポスターデザインの一部の作成をデザイン業者に委託すること。
○ テレビ番組制作業者が、制作を請け負うテレビ番組のBGM等の音響データの制作を他の音響制作業者に委託すること。
○ テレビ番組制作業者が、制作を請け負うテレビ番組に係る脚本の作成を脚本家に委託すること。
○ 建築設計業者が、施主から作成を請け負う建築設計図面の作成を他の建築設計業者に委託すること。
○ 工作機械メーカーが、ユーザーから製造を請け負う工作機械に内蔵するプログラムの開発をソフトウェア開発業者に委託すること。
なるほど
委託されている業務ですね
ロック
所長代理
類型3は事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合に
その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することです
これが先程言っていた広告宣伝物でも下請法に該当する場合の類型ですね
ロック
所長代理
そうです
本来自社で作成する業務に使用する情報成果物を他社に委託する場合
この類型に該当することになります
例えば以下のようなものが例として挙げられます
○ 事務用ソフトウェア開発業者が、自社で使用する会計用ソフトウェアの一部の開発を他のソフトウェア開発業者に委託すること。
○ 自らデザインを作成している広告会社が、新製品のデザインコンペ(試作競技)に参加するに当たり、デザインの作成をデザイン業者に委託すること。
○ テレビ放送事業者が、自社が放送する番組の広告宣伝CMの作成の一部を番組制作会社に委託すること。
販売する製品でなくても下請けになるのですね
なるほどです
ロック
所長代理
以上が情報成果物作成委託です
今日はこれくらいにしてまた次回にお話ししましょう
では次回はいよいよ最後の役務提供契約ですね
よろしくお願いします
ロック