新年早々ですが
年末の下請法の続きをよろしいですか?
ロック
所長代理
やる気満々ですね
いいですよ!
では早速ですが
製造委託の話をしていただいていたところだったと思います
確か類型がどうとかお話する予定だったはずです
ロック
所長代理
そうですね
実は製造委託には以下の4つの類型があります
(類型1)
事業者が業として行う販売の目的物たる物品若しくはその半製品,部品,附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託すること。
(類型2)
事業者が業として請け負う製造の目的物たる物品若しくはその半製品,部品,附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託すること。
(類型3)
事業者が業として行う物品の修理に必要な部品又は原材料の製造を他の事業者に委託すること。
(類型4)
事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品,部品,附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託すること。
なるほど・・・
類型1はまぁわかります
典型的な製品の製造委託ですよね
ロック
所長代理
そうです
販売の目的物である製品や半製品、部品
附属品、原材料、金型といったものの製造を
下請事業者に委託することをいいます
自動車メーカーのパーツの下請けなどはその典型というわけですね
ロック
所長代理
その通りです
ちなみに衣料品小売業が下請事業者に自社仕様の製品を
製造させるのもこれにあたります
その辺はまたあとで説明しますね
それも製造委託なのですね
ロック
所長代理
はい
そうなんです
その辺はあとでゆっくりお聞かせください
それで類型2ですが
類型1とどこが違うのでしょうか?
ロック
所長代理
類型1は親事業者が出来た製品を売るわけですが
類型2は製造の目的物なんです
だから発注元から受けた製品を製造するんです
仕様などの責任の所在が少し違うのですね
ロック
所長代理
類型3は修理なのですが
どの辺が製造委託なのかわかりますか?
えっ・・・
そういえばただの修理なら修理委託が別にありましたよね
そう考えると修理の製造委託が別途存在するって
改めて考えるとよくわかりません
ロック
所長代理
類型3は修理に必要な部品や原材料の製造委託のことです
ロック君が考えていた通り修理そのものではないんですよ
そうですよね
なぜ製造委託に修理があるのかこれで理解できました
ロック
所長代理
類型4ですが
これは読めばわかりますかね
これは自社で消費する製品等ですよね
ロック
所長代理
そうです
販売用だけでなく半製品や部品、原材料、金型等含めた
自社で業として製造している自家使用・消費の物品も
下請法の適用を受けるということです
そうすると製品製造用の工具とかが対象になるのでしょうか?
ロック
所長代理
当たりです
他に専用機械や梱包用資材などもこれにあたります
なるほど
この4つの類型に該当するのが製造委託になるのですね
ロック
所長代理
では次に先程話に出てきた修理の委託についてお話したいと思ったのですが
今日はちょっとこの後予定があるので
また次回にしましょう
わかりました
よろしくお願いします
ロック