もう少し知りたい下請法

もう少し知りたい下請法

先日少しお話しいただいた下請法ですが
もう少し詳しく教えていただけますか?

avatar

ロック

avatar

所長代理

いいですよ
ではどこからやっていきましょうか?
まずは目的がいいですかね

ありがとうございます

avatar

ロック

avatar

所長代理

法律には目的があり
大体1条にその目的が書いてあります
それをおおまかな目安にすると理解が早いように思います
そこから見ていきましょうか

はい

avatar

ロック

avatar

所長代理

その前にですが
下請法ですが正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」です
代金の支払い 特に遅延に重きを置いていることを
理解してください

でも一方的な額の引き下げなども対象ですよね?

avatar

ロック

avatar

所長代理

もちろんそうです
だから「等」なのです
特に多いのが遅延なのでしょう

実際6か月サイトの手形を出す大手企業もあったと聞きますしね
そういうことなのかもしれませんね

avatar

ロック

avatar

所長代理

話は戻りますが 第1条は以下の通りです

(目的)
第1条 この法律は,下請代金の支払遅延等を防止することによつて,親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに,下請事業者の利益を保護し,もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。

要するに取引の公平なのですね

avatar

ロック

avatar

所長代理

元請企業は大規模で下請企業は小規模というのは概ね正しいので
いわゆる下請けいじめがされやすいという現実があります

優越的地位の乱用というやつですね

avatar

ロック

avatar

所長代理

それを是正するためにこの法律があるというわけです

そうすると対象になるのは元請が大企業で
小規模企業ということになるでしょうか?

avatar

ロック

avatar

所長代理

基本的にはそうですね
規模が同じくらいならケンカもできるだろうということです

それはそうですね
ではどのくらい規模が違うとこの法律の適用を受けるのでしょうか?

avatar

ロック

avatar

所長代理

実は下請法には対象業務もあって
適用を受ける規模の前にこの対象業務を先に説明した方が良いです
なのでまずそこからいきましょうか

業務によって対象になるならないがあるのですね

avatar

ロック

avatar

所長代理

そうなのです
意外かもしれませんがそのようなものがあります
次の4つが対象業務です

1.物品の製造委託
2.修理委託
3.情報成果物作成委託
4.役務提供委託

これだけですか?

avatar

ロック

avatar

所長代理

はい しかしほとんどの下請関係は
この範囲で収まると思います

下請と聞いて思い出すのは建設業とプログラム作成ですが
これらはこの4つに入りますか?

avatar

ロック

avatar

所長代理

建設業なら1の製造委託
プログラムなら3の情報成果物ですね

修理もはいっているし
映像制作も3に入りそうですね
なるほど そうすると大体入りますね
ちなみに我々の仕事は?

avatar

ロック

avatar

所長代理

適用になりません
専門性が高く法律の知識もあるからということみたいですが
我々も適用してほしいという気もしますけどね

企業は規模が大きいですからね
業者の乗り換え禁止規定は欲しいですよね

avatar

ロック

avatar

所長代理

まぁ自分が悪いのに相手を責めるような企業に関わるのは
我々の業種としては望ましくないので
別にいいのかもしれませんけどね

何ともいえないところですね
でも本当に今でもこんな全時代的な
下請けいじめなどあるのですか?

avatar

ロック

avatar

所長代理

公正取引委員会がサイト上で公開していたりもしますが
毎年公開されているだけで30件くらいありますよ

どれどれ 私も見てみますね・・・
ホントだ
結構大きな企業が載せられていますね

avatar

ロック

avatar

所長代理

でしょう?
今でもあるんですよ
そもそもそうでなかったらこんな法律できませんよ

それもそうですね

avatar

ロック

avatar

所長代理

さて休憩時間も終わってしまったようなので
続きはまたあとでやりましょう

よろしくお願いします

avatar

ロック

東京経営法務研究所へのお問合せはこちらから

下請法カテゴリの最新記事

契約書・社内規程の作成等、法務のことなら東京経営法務研究所 お電話はこちら!
テキストのコピーはできません。