先日少しお話しいただいた下請法ですが
もう少し詳しく教えていただけますか?
ロック
所長代理
いいですよ
ではどこからやっていきましょうか?
まずは目的がいいですかね
ありがとうございます
ロック
所長代理
法律には目的があり
大体1条にその目的が書いてあります
それをおおまかな目安にすると理解が早いように思います
そこから見ていきましょうか
はい
ロック
所長代理
その前にですが
下請法ですが正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」です
代金の支払い 特に遅延に重きを置いていることを
理解してください
でも一方的な額の引き下げなども対象ですよね?
ロック
所長代理
もちろんそうです
だから「等」なのです
特に多いのが遅延なのでしょう
実際6か月サイトの手形を出す大手企業もあったと聞きますしね
そういうことなのかもしれませんね
ロック
所長代理
話は戻りますが 第1条は以下の通りです
(目的)
第1条 この法律は,下請代金の支払遅延等を防止することによつて,親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに,下請事業者の利益を保護し,もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。
要するに取引の公平なのですね
ロック
所長代理
元請企業は大規模で下請企業は小規模というのは概ね正しいので
いわゆる下請けいじめがされやすいという現実があります
優越的地位の乱用というやつですね
ロック
所長代理
それを是正するためにこの法律があるというわけです
そうすると対象になるのは元請が大企業で
小規模企業ということになるでしょうか?
ロック
所長代理
基本的にはそうですね
規模が同じくらいならケンカもできるだろうということです
それはそうですね
ではどのくらい規模が違うとこの法律の適用を受けるのでしょうか?
ロック
所長代理
実は下請法には対象業務もあって
適用を受ける規模の前にこの対象業務を先に説明した方が良いです
なのでまずそこからいきましょうか
業務によって対象になるならないがあるのですね
ロック
所長代理
そうなのです
意外かもしれませんがそのようなものがあります
次の4つが対象業務です
1.物品の製造委託
2.修理委託
3.情報成果物作成委託
4.役務提供委託
これだけですか?
ロック
所長代理
はい しかしほとんどの下請関係は
この範囲で収まると思います
下請と聞いて思い出すのは建設業とプログラム作成ですが
これらはこの4つに入りますか?
ロック
所長代理
建設業なら1の製造委託
プログラムなら3の情報成果物ですね
修理もはいっているし
映像制作も3に入りそうですね
なるほど そうすると大体入りますね
ちなみに我々の仕事は?
ロック
所長代理
適用になりません
専門性が高く法律の知識もあるからということみたいですが
我々も適用してほしいという気もしますけどね
企業は規模が大きいですからね
業者の乗り換え禁止規定は欲しいですよね
ロック
所長代理
まぁ自分が悪いのに相手を責めるような企業に関わるのは
我々の業種としては望ましくないので
別にいいのかもしれませんけどね
何ともいえないところですね
でも本当に今でもこんな全時代的な
下請けいじめなどあるのですか?
ロック
所長代理
公正取引委員会がサイト上で公開していたりもしますが
毎年公開されているだけで30件くらいありますよ
どれどれ 私も見てみますね・・・
ホントだ
結構大きな企業が載せられていますね
ロック
所長代理
でしょう?
今でもあるんですよ
そもそもそうでなかったらこんな法律できませんよ
それもそうですね
ロック
所長代理
さて休憩時間も終わってしまったようなので
続きはまたあとでやりましょう
よろしくお願いします
ロック