今回は修理委託について教えていただけるのですよね?
ロック
所長代理
はい
では早速始めましょうか
よろしくお願いします
ロック
所長代理
まず修理委託の定義は以下の通りです
条文を見てみましょう
第2条(定義)
2 この法律で「修理委託」とは,事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。
読むまでもないのではないでしょうか
前回お話のあった修理そのものを定義しているように思います
ロック
所長代理
その通りですが・・・
では質問をしましょうか
お願いします
あ、「業として」なら製造委託と同様
ある行為を反復継続的に行っていて
事業の遂行とみることができる場合ですよね
ロック
所長代理
そこは正解です
では物品とは何でしょうか?
物品ですか?
役務(サービス)以外の物のことではないのですか?
ロック
所長代理
それだけでは不正解です
実は修理委託においては物品には不動産は含まれず
動産のみが対象となります
えっ!
では土地や建物は修理に入らないのですね
ロック
所長代理
はい
公正取引委員会・中小企業庁ともそのように説明しています
土地の場合は考えてみれば修理になじまないかもしれませんが
建物もそうとは思いませんでした
ロック
所長代理
建物は建設業の範疇なので別の法律で規定されているということでしょう
そうか!
建設業は下請法の範囲外でしたね
失念していました
ロック
所長代理
ここら辺がこの法律のわかりにくいところですね
こういう入り組んでいるキワの部分はどうしてもね
しかしこうやってあげていくと意外な盲点があるでしょう?
そうですね
わかったつもりになっていた自分が恥ずかしいです
ロック
所長代理
では次にいきましょうか
物品の修理であることはわかったと思いますが
物品以外はわかりやすそうな修理委託ですが
実は類型が複数あります
えーっ!?
何故ですか?
ロック
所長代理
製造委託と一緒ですよ
製品の場合と設備の場合があるからです
なるほど
では類型は2つだけですね?
ロック
所長代理
そうです
以下の2つです
(類型1)事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。
(類型2)事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託すること。
大雑把に言うと類型1は製品の修理ですね
ロック
所長代理
そうです
消費者向けの自動車の修理などはこれに該当しますね
自動車ディーラーが他の中小企業に修理を委託するなどが典型例です
時計なんかもありそうですね
ロック
所長代理
類型2の方は自家使用の設備の修理です
ちょっと線引きがわかりにくいかもしれませんがわかりますか?
下請に該当するかどうかの話ですよね
それは業とするかどうかで決まってくるのではないでしょうか
業とするなら業務の一環なので下請法の対象
そうでないときは対象外ということではないかと
ロック
所長代理
うん ばっちりですね
では修理委託はこれで大丈夫ですね
いえ 修理は親事業者のところに行って行うことが多いはずです
そうすると納入というプロセスがありませんが
それでも修理委託になるのでしょうか
ロック
所長代理
親事業者の指揮下に入るわけではないですから
人材派遣ではありません
それであれば業務委託になるので下請に該当しますね
IT業界などほぼそんな感じですよね?
そうでした!
なるほどこれで修理委託は全て納得です!
ロック