下請法の適用対象

下請法の適用対象

先日のお話で下請法の目的はわかりました
その続きを教えていただけますか?

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ロック

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所長代理

わかりました
では続きをやりましょう

前回は法の目的とどのような業務が対象になるのか
教えていただきました
今回は対象になる人を教えていただければと思います

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ロック

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所長代理

それが順番としては良いですね
その前に前回お話し忘れたことを一つお話しておきますね

はい 何でしょうか?

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ロック

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所長代理

下請法は独占禁止法を補完するための法律で
同時に中小企業関係法でもあるということです

というと中小企業用に簡素化した独禁法という感じでしょうか?

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ロック

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所長代理

大体それでいいと思います

わかりました
それを念頭に入れて聞かせていただきます

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ロック

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所長代理

適用される人ですが
これは法人と個人両方です
以下の通りです

A.部品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・役務提供委託

親会社             下請会社 
資本金3億円超       → 資本金3億円以下(個人を含む)  
資本金1千万円超~3億円 → 資本金1千万円以下(個人を含む)

B.情報成果物・役務提供委託(政令で定めるものを除く)

親会社              下請会社
資本金5千万円超       → 資本金5千万円以下(個人を含む)
資本金1千万円超~5千万円 → 資本金1千万円以下(個人を含む)

これに該当する法人や個人が下請法の適用を受けるのですね
ちょっと大きなところがそうではないところに委託すると
大体この法律の適用を受けそうですね

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ロック

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所長代理

そうなりますね
かなりの企業が適用されると思います

政令で定める情報成果物作成・役務提供委託というのがありますが
これはどのようなものでしょうか

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ロック

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所長代理

政令で定める情報成果物作成・役務提供委託は以下の通りです

一 運送
二 物品の倉庫における保管
三 情報処理

なるほど
そうするとプログラムの作成はA
映像の制作などはBに該当するのですね
なぜこのように違いがあるのでしょうか

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ロック

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所長代理

Aの業種はどれも企業規模が大きいでしょう?
逆にBの業種は比較的小規模でも成立するため
小規模企業が多いのです

そういわれればそうですね

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ロック

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所長代理

Aの業種はそれだけ資本金が必要だということでもあります
製造業は土地や建物、機械設備が必要ですし
宅配便(運送)や倉庫なども車や車庫などが必要です

だから資本金3億円の会社でも
下請事業者になることがあるのですね

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ロック

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所長代理

元々は中小企業基本法の区分に則ってのものでしょうが
基本的にはそういう考え方で決まっています

中小企業関係法ならではですね

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ロック

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所長代理

では次に業務をもう少し詳しく見ていきましょうか
業務は覚えていますか?

確かこの4つですよね
1.物品の製造委託
2.修理委託
3.情報成果物作成委託
4.役務提供委託

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ロック

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所長代理

そうです
これについて説明していくことにします

よろしくお願いします

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ロック

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所長代理

ではその前に一息入れましょうか

はい!

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ロック

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