先日のお話で下請法の目的はわかりました
その続きを教えていただけますか?
ロック
所長代理
わかりました
では続きをやりましょう
前回は法の目的とどのような業務が対象になるのか
教えていただきました
今回は対象になる人を教えていただければと思います
ロック
所長代理
それが順番としては良いですね
その前に前回お話し忘れたことを一つお話しておきますね
はい 何でしょうか?
ロック
所長代理
下請法は独占禁止法を補完するための法律で
同時に中小企業関係法でもあるということです
というと中小企業用に簡素化した独禁法という感じでしょうか?
ロック
所長代理
大体それでいいと思います
わかりました
それを念頭に入れて聞かせていただきます
ロック
所長代理
適用される人ですが
これは法人と個人両方です
以下の通りです
A.部品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・役務提供委託
親会社 下請会社
資本金3億円超 → 資本金3億円以下(個人を含む)
資本金1千万円超~3億円 → 資本金1千万円以下(個人を含む)
B.情報成果物・役務提供委託(政令で定めるものを除く)
親会社 下請会社
資本金5千万円超 → 資本金5千万円以下(個人を含む)
資本金1千万円超~5千万円 → 資本金1千万円以下(個人を含む)
これに該当する法人や個人が下請法の適用を受けるのですね
ちょっと大きなところがそうではないところに委託すると
大体この法律の適用を受けそうですね
ロック
所長代理
そうなりますね
かなりの企業が適用されると思います
政令で定める情報成果物作成・役務提供委託というのがありますが
これはどのようなものでしょうか
ロック
所長代理
政令で定める情報成果物作成・役務提供委託は以下の通りです
一 運送
二 物品の倉庫における保管
三 情報処理
なるほど
そうするとプログラムの作成はA
映像の制作などはBに該当するのですね
なぜこのように違いがあるのでしょうか
ロック
所長代理
Aの業種はどれも企業規模が大きいでしょう?
逆にBの業種は比較的小規模でも成立するため
小規模企業が多いのです
そういわれればそうですね
ロック
所長代理
Aの業種はそれだけ資本金が必要だということでもあります
製造業は土地や建物、機械設備が必要ですし
宅配便(運送)や倉庫なども車や車庫などが必要です
だから資本金3億円の会社でも
下請事業者になることがあるのですね
ロック
所長代理
元々は中小企業基本法の区分に則ってのものでしょうが
基本的にはそういう考え方で決まっています
中小企業関係法ならではですね
ロック
所長代理
では次に業務をもう少し詳しく見ていきましょうか
業務は覚えていますか?
確かこの4つですよね
1.物品の製造委託
2.修理委託
3.情報成果物作成委託
4.役務提供委託
ロック
所長代理
そうです
これについて説明していくことにします
よろしくお願いします
ロック
所長代理
ではその前に一息入れましょうか
はい!
ロック