今日いらっしゃったクライアントですが
あれも個人情報だから出せない
これも個人情報だから出せないと仰るのですが
そんなにあれもこれも個人情報なのでしょうか?
ロック
所長代理
いえ そんなことはありません
意外と思い違いをしていることが多いです
少なくとも個人情報法保護法が規定している個人情報は以下の通りです
個人情報保護法(抜粋)
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの・・・以下略
うーん・・・
つまりどういうことでしょうか?
ロック
所長代理
それを見て個人だと特定されるものでなければ個人情報ではないということです
それだとすると思ったより個人情報の範囲って狭そうですね
名前だけが書かれたものだったり
住所だけだったりしたら個人情報ではないことになりますし
ロック
所長代理
そうですね
それだけだと誰だかわからないでしょう?
はい わかりません
ロック
所長代理
そういうものは個人情報ではないのです
だから個人が特定できないように加工された情報
例えば統計データなどですね
こういうのは個人情報とはいいません
でも加工情報はPマークでは管理対象になっていませんでしたっけ?
ロック
所長代理
そういうのはありますね
とりあえず個人情報保護法という枠組みの中ではという話です
なるほどです
それならそうですね
ロック
所長代理
大体個人情報ではないものを個人情報だと言い張る方は
会社の情報についていうのではないでしょうか?
はい そうです
財務諸表や通帳などは個人情報だから見せられないと拒否したりします
ロック
所長代理
そもそも会社は法人ではありますが
自然人ではありません
従って基本的には個人情報保護法では保護されないと考えた方が良いです
そうなんですか!
でも確かに生きている個人ではないですね
とはいえ公にするような情報でもないような・・・
ロック
所長代理
中小企業の社長さんなどに勘違いされている方がわりと多いですが
本来財務諸表は公告しなければならないものです
そうしたら現金や預金の残高は公表されてしまうものです
だからこれらは秘密情報ですらありません
そういえばそうですね!
ということは秘密にすること自体おかしいということですね
ロック
所長代理
個々の取引は別ですが
期末残高などはそのように考えて良いと思います
ではそれ以外の情報は個人情報にはならないのでしょうか?
社員名簿やメールアドレスなど
個人情報保護法で保護されている情報は除くと、ですが
ロック
所長代理
基本的にはなりませんね
普通秘密情報として管理することになるでしょう
ノウハウにしても取引先にしてもそうですね
ただし取引先が個人事業の方の場合は
個人情報の可能性もないことはないので注意してください
おっと なかなか複雑ですね
これは一般の方が理解するのは大変そうですね
ロック
所長代理
だから我々が活躍する余地があるのです
ロック君もしっかり理解してくださいね
わかりました!
ロック