FAQ等

契約書に関するFAQ

Q1 契約書の題名はどのようにつけたら良いでしょうか?

A1 契約書は、例えば裁判の時などでも、その内容によって判断されます。
その意味では、題名をどのようにするかというのは、あまり重要ではないともいえます。
なので、その契約の内容が題名を見れば何となくわかるものであれば良いでしょう。

物を売買するときなら「売買契約」、お金を借りるときなら「金銭消費貸借契約」などというのが一般的です。
ただ単に「契約書」でも効力にはまったく影響がありません。

Q2 契約書とか覚書とか色々あるのですが、何か違いがあるのでしょうか?

A2 海外などでは、契約の際に合意事項を積み上げていくなどの方式を採用しているところもあります。
そうすると、例えば「Letter of Intent」等の契約書以外の文言の書面が出てくる場合があります。

そのためか、わが国でもこれに倣ってか「覚書」等の契約書以外の題名の書類が出てきますが、契約は合意を証する書面なので、その合意に縛られることは契約書以外の書面でも変わりありません。
従って、合意事項は全て契約であると考えてもらえれば間違いありません。

Q3 収入印紙はいくらを貼ったら良いのでしょうか?
また、貼り忘れたら契約は無効になってしまうでしょうか?

A3 収入印紙は、国等が定めた事項に該当する「書面」に貼付するもので、契約書や領収証、許認可申請書などに使用されます。
国の印紙貼付案件とその額は、こちらの一覧表をご覧ください。

印紙税額一覧表(平成30年4月現在:国税庁HPの添付ファイルにジャンプします)

収入印紙を貼付する場合、料金の負担は明記されていないので、当事者間で決定することになります。
貼付したら、消印を押してこれを使えなくしてしまいます。
登記や許認可申請の際は、収入印紙の購入は申請者が負担し、消印作業は官公庁が行いますので、申請者は消印しないようにしてください。
無駄になってしまいます。

ちなみに、契約書や領収証などの場合、収入印紙を貼り忘れてもその効力は失われません。
でも追徴課税が大きいので、きちんと貼付してください。

Q4 収入印紙と収入証紙はどこが違うのでしょうか?
ざっくりいうと、収入印紙は国、収入証紙は地方公共団体が発行しています。
契約書の場合は収入印紙を貼るのでこちらを見る機会が多いですが、郵便局には収入証紙も売っている場合があるので注意してください。
収入証紙は住民票の取得や都道府県宛の許認可申請に使います。

以前は、登記所で登記簿謄本を取得する際には登記印紙というものを貼付しましたが、法改正で収入印紙に一本化されましたので、まずはこの2つを間違えないように注意してください。
他に特許庁の出願に使用する印紙に特許印紙というものもあり、こちらも郵便局で販売しています。
特許や商標を出願する場合は、こちらを使用してください。

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クライアントの声

・相手方の経営状況が不安だったので、しっかり契約書を作りたかったが、自分にはそのような知識がなかったのでお願いしました。
 しっかりしたものが出てきて満足です。
 (Y社 Y社長)

・サイト運営にあたり、利用規約が欲しかったため、顧問という形で入っていただきました。
 これでサイトが運営できます。
 (A社 M社長)

・HP作成の請負契約書を作成していただきました。
 思ったよりページ数が多く、内容も詳細に記載していただき、驚きとともに感謝しています。
 (R社 U社長)

等々、多くの方から感謝の声をいただいています。

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サービス案内

1.契約書作成サービス

東京経営法務研究所に一から契約書の作成を依頼するものです。
そもそも一口に契約書といっても色々あります。
その中でも比較的ニーズの高い契約書は以下の通りとなります。

(1) 契約書
いわゆる普通の契約書です。
一対一(+保証人)で契約する際に交わすのが一般的ですが、三人以上の当事者によることもあります。
双方が合意し、WIN-WINの関係を築けるように、万一の時は裁判等の証拠になるようにということで作成します。
契約書は、契約締結時に作成するのが一般的ですが、当事者の合意があれば、別の機会に作成することも可能です。
とはいえ、契約締結時が最も良い時期で、この時点で契約書を作成し、押印することになるでしょう。

(2) 普通取引約款
不特定多数の利用者との契約を定型的に処理するためにあらかじめ作成した契約条項のことで、ただ単に約款ともいいます。
最近ではサイト上でも申し込みの際に掲載したいという要望が多いです。
個人情報保護法が厳しく(他国並みに)なったため、個人情報周りには今まで以上に注意する必要があります。

(3) 社内規程
旅費交通費規程、職務分掌規程、稟議規程等々、企業は規模が拡大するにつれ、様々な規程が必要となってきます。
特に上場時にはこれが絶対条件とされ、厳しく審査されます。
作成される規程は以下のようなものがあげられます。

会社の憲法:定款
経営:取締役会規程、常務会規程、監査役会規程、監査役監査規程、
管理:株式取扱規程、規程管理規程、印象管理規程、文書管理規程、情報管理規程
組織:組織規程、業務分掌規程、稟議規程
業務:経理規程、与信管理規程、販売管理規程、購買管理規程、予算管理規程、内部監査規程、外注管理
人事労務:就業規則、給与規程、育児休業規程、人事考課規程、退職金規程

(4) 議事録
企業における経営会議の議事録です。
企業は、株主総会や取締役会、監査役会等の会議を行ったときは、議事録を作成し、これを保管する義務があります。
本店移転等、事案によっては登記の際に必要な添付書類になることもあります。

これらの書類を書類作成の専門家が作成いたします。

こういう方にお勧め
☑それなりの取引相手だし、専門家に契約書作成をお願いしたい
☑バランスの良い、双方が納得のいく契約書を作成したい
☑将来は上場を考えているし、今から契約書を上場基準に適合したものにしたい

メリット
〇専門家が作成するので、質の高いものができる
〇契約書作成作業に時間を取られることがないので、そのリソースを業務に活かすことができる

デメリット
×それなりに料金がかかる
×案件ごとに料金が発生する

料金
50,000円(+消費税)/件~
※1契約書で1件とします。

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2.リーガルチェックサービス

契約書そのものはクライアントが作成し、東京経営法務研究所はそれに対するリーガルチェックのみを行うものです。
企業も立ち上がり間もない頃は、それほど案件も大きいものではなく、資金に余裕があるわけではないので、とりあえず自分である程度作成したいというニーズはあるものです。
元々法学部出身ということであれば尚更で、専門家の目を通してもらえればあとは何とかしようと考えます。

そこで、当研究所では、リーガルチェックのみを行い、若干お求めやすい価格にしたサービスを提供しています。
もし途中でやっぱり作成してもらいたいという場合には、契約書作成サービスの料金で、こちらにチェンジすることが可能です。

こういう方にお勧め
☑素人なので、問題や抜けがないかちょっと不安
☑専門家に依頼するほどのものではないが、完成度は上げたい
☑ある程度は自分で作成できるので、できるだけ安くすませたい

メリット
〇コストをあまりかけずに専門家に見てもらうことができる
〇契約書作成サービスに移行した場合、リーガルチェック料の1回分はそちらに吸収される

デメリット
×チェックはしてもらえるが、文章を作成してもらえるわけではない
×チェックの回数が増えると、結果的に契約書作成サービスや法務顧問を利用した方が安くなるかも

料金
30,000円(+消費税)/回~
※1つの契約書で1回とします

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3.契約立合

押印をして契約成立、といいたいところですが、それだけでは後で「いや、私が押したものではないから」などと言われることがままあります。
そのため契約書を作成したのは良いがそれだけでは不安、契約まで立合ってほしいというニーズが最近増えてきています。

そのような方にお奨めなのが、契約立会サービスです。
契約書作成の専門家が契約の立会までお手伝いいたします。

また、契約した事実を証明してほしいという方のために、事実証明サービスも行っています。
本来ならば公証役場で公正証書にするのがベターですが、それが日程等の理由で難しい場合等にご利用いただくと良いと考えています。

こういう方にお勧め
☑あとでそんな契約知らないといわれるのではないかと不安な方
☑その場で何か強要されるのが不安な方
☑より格式高く調印したい方

料金
30,000円(+消費税)/回~
※1つの契約書で1回とします

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4.法務顧問

月極で法務の相談等をお受けするサービスです。
契約案件が増えてきて、法務の顧問が必要となったとき、様々な法務のご相談をいただくことができます。
月額料金のため、基本的には定額でのサービスご提供となります。
リーガルチェックサービスは1件あたりいくらなので、複数件あるとこちらの方がお得です。

また、契約書作成や法務のアウトソーシングもお受けしています。
成長途上の企業では、法務部を持つのは容易なことではありません。
法務は経験と知識がものをいいます。
範囲も通常の契約だけでなく、知財や告訴等広範囲にわたります。
このような人材を得るのは容易なことではありません。

そこで、企業の法務を丸ごとお受けする法務丸ごとアウトソーシングサービスも併せて提供しています。
丸ごとアウトソーシングで、法務の憂いを一掃してしまいましょう。

こういう方にお勧め
☑コンスタンスに法務案件が発生する
☑常時法務について相談できるところが欲しい
☑法務部を置くのは厳しいが、法務をしっかり固めたい

メリット
〇法務に精通した従業員を高額な報酬で雇う必要がない
〇案件ごとに料金が発生するわけではないので、安心して相談できる

デメリット
×コンスタンスに案件が発生しないのであれば、契約書作成サービスやリーガルチェックサービスを利用したほうが安上がり
×社内にノウハウが残りにくい

料金
60,000円(+消費税)/月~

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プライバシーポリシー

東京経営法務研究所 個人情報保護方針

東京経営法務研究所(以下「当研究所」という。)、は個人情報の保護に関する法律を遵守し個人情報を取扱う事業者としてなすべきことについて次の方針を掲げます。

1 当研究所は個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守します。

2 当研究所は、当研究所が行う事業で取扱う個人情報について、3で特定された利用目的の範囲の中で個人情報の適切な取得・利用を行い、利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い(目的外利用)を行わないこと及びそのための措置を講じます。

3 個人情報の利用目的は以下の通りとします。
a) お客様のご要望に合わせたサービスをご提供するための各種ご連絡
b) お問い合わせいただいたご質問への回答のご連絡
c) 契約書類作成等、お客様へのサービスの提供

4 公正かつ適正な⼿段で、上記⽬的に必要となる個⼈情報を収集します。
・要配慮個⼈情報を取得する際は、ご本⼈の同意を得るものとします。
・取得した個⼈情報・要配慮個⼈情報は、ご本⼈の同意なしに⽬的以外では利⽤しません。
・情報が漏洩しないよう対策を講じ、従業員だけでなく委託業者も監督します。
・国内外を問わず、ご本⼈の同意を得ずに第三者に情報を提供しません。
・ご本⼈からの求めに応じ情報を開⽰します。
・公開された個⼈情報が事実と異なる場合、訂正や削除に応じます。
・個⼈情報の取り扱いに関する苦情に対し、適切・迅速に対処します。

5 当研究所は個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止を行い、不適切な事項については是正を行う等により、個人情報を保護します。

6 当研究所は個人情報の取扱いに関する苦情及び相談対応への内部規程を定め、苦情及び相談に対応します。

7 当研究所は個人情報の取扱いについて、継続的改善を行います。

個人情報保護苦情・相談受付窓口:鈴木
所在地:〒164-0013
東京都中野区弥生町三丁目24番11号
TEL:03-5302-1271   FAX:03-5302-1220
メール:お問合せフォームからご連絡ください。

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サイト利用状況の分析やサイト運営者へのレポートの作成、その他のサービスの提供目的に限りこれを使用します。

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平成30年3月28日制定
東京経営法務研究所 代表 鈴木 基

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契約書・社内規程の作成等法務のことなら東京経営法務研究所

契約書作成なら「書類作成の専門家」東京経営法務研究所にお任せください。

契約書、約款、内部規程等々、権利義務に関する書類(以下「契約書」といいます)でお困りではありませんか?
いや、それ以前に契約書を作成しないでビジネスしていませんか?
契約書は契約社会の命綱、トラブルがあってからでは遅いのです。

契約書なんて自分で書けると思っていても、実際作成していても必要な条項が漏れていたり、意外な落とし穴にはまることもあります。
個人情報保護条項や暴力団排除条項なども欠かせませんが、法令に精通していない方には難しい条項もあります。
そして何より、文章作成が不慣れな方の場合、文章として成立しておらず、契約書そのものが紛争の種にもなりえます。

そこで、法律知識もあり、文書作能力にも長けた書類作成の専門家による契約書作成サービスはいかがでしょうか。
経験豊富な専門家がしっかりとした契約書を作成いたします。

サービスは3種類、契約書作成とリーガルチェック、法務顧問です。

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1.契約書作成サービス

東京経営法務研究所に一から契約書の作成を依頼するものです。
契約書、約款、社内規程等様々なニーズにお応えしています。

こういう方にお勧め
☑それなりの取引相手だし、専門家に契約書作成をお願いしたい
☑バランスの良い、双方が納得のいく契約書を作成したい
☑将来は上場を考えているし、今から契約書を上場基準に適合したものにしたい

メリット
〇専門家が作成するので、質の高いものができる
〇契約書作成作業に時間を取られることがないので、そのリソースを業務に活かすことができる

デメリット
×それなりに料金がかかる
×案件ごとに料金が発生する

料金
50,000円(+消費税)/件~
※1契約書で1件とします。

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2.リーガルチェックサービス

契約書そのものはクライアントが作成し、東京経営法務研究所はそれに対するリーガルチェックのみを行うものです。

こういう方にお勧め
☑素人なので、問題や抜けがないかちょっと不安
☑専門家に依頼するほどのものではないが、完成度は上げたい
☑ある程度は自分で作成できるので、できるだけ安くすませたい

メリット
〇コストをあまりかけずに専門家に見てもらうことができる
〇契約書作成サービスに移行した場合、リーガルチェック料の1回分はそちらに吸収される

デメリット
×チェックはしてもらえるが、文章を作成してもらえるわけではない
×チェックの回数が増えると、結果的に契約書作成サービスや法務顧問を利用した方が安くなるかも

料金
30,000円(+消費税)/回~
※1つの契約書で1回とします

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3.契約立合

押印をして契約成立、といいたいところですが、それだけでは後で「いや、私が押したものではないから」などと言われることがままあります。
そのため契約書を作成したのは良いがそれだけでは不安、契約まで立合ってほしいというニーズが最近増えてきています。

そのような方にお奨めなのが、契約立会サービスです。
契約書作成の専門家が契約の立会までお手伝いいたします。

こういう方にお勧め
☑あとでそんな契約知らないといわれるのではないかと不安な方
☑その場で何か強要されるのが不安な方
☑より格式高く調印したい方

料金
30,000円(+消費税)/回~
※1つの契約書で1回とします

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4.法務顧問

月極で法務の相談等をお受けするサービスです。
また、契約書作成や法務のアウトソーシングもお受けしています。

こういう方にお勧め
☑コンスタンスに法務案件が発生する
☑常時法務について相談できるところが欲しい
☑法務部を置くのは厳しいが、法務をしっかり固めたい

メリット
〇法務に精通した従業員を高額な報酬で雇う必要がない
〇案件ごとに料金が発生するわけではないので、安心して相談できる

デメリット
×コンスタンスに案件が発生しないのであれば、契約書作成サービスやリーガルチェックサービスを利用したほうが安上がり
×社内にノウハウが残りにくい

料金
60,000円(+消費税)/月~

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法務部会議室


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