もう4月ですね
あっという間に新年度ですね
ロック
所長代理
そうですね
そういえばロック君は進級できたのですか?
何とかおかげさまで
なので気分一新してガンガンやります
あらためてよろしくお願いします
ロック
所長代理
はい よろしく
今年度も頑張りましょう
で 早速ですが
契約書は双方の合意を文書にしたものですよね
では合意したものであれば
何でも書いてしまってかまわないのですか?
ロック
所長代理
原則的には双方が合意すれば契約書に記載できるのですが
中にはそういうわけにもいかないものもあります
例えばどんなものがあるでしょうか?
ロック
所長代理
まず何といっても違法なものですね
あぁ 犯罪とかですか!
ロック
所長代理
そうですね
人を殺す契約とか麻薬の売買契約とか
違法なものはダメです
それは納得です
当事者同士が納得しているからといって
犯罪を当事者間であっても許可することはできないですよね
ロック
所長代理
そういうことです
が 逆も同じようにダメなんですよ
逆?
どういうものでしょうか
ロック
所長代理
犯罪をしないことを条件に〇〇を売ります
などという形のものです
では例えばこれで人を刺さないということを条件として
包丁を販売するとかダメなんですか?
ロック
所長代理
はい ダメなんです
えー 何か不思議ですね
ロック
所長代理
そういう縛りを与えてはダメなのでしょう
他にはありますか?
ロック
所長代理
書いてもその部分は無効というのがありますね
それはどういうものに・・・
あ 雇用契約書?
ロック
所長代理
そうです
よくわかりましたね
雇用契約書などは法律に定めたものに
満たない部分は無効です
週40時間以内とか最低賃金とか
最低限を満たしていないと
強制的に法律に合わせられるのでしたよね
ロック
所長代理
その通りです
労働時間や賃金、休憩時間、休暇等
法律で定めたものより待遇が悪い場合は
法律の規定が強制的に適用されます
双方合意があってもですか?
ロック
所長代理
はい 雇用者と被雇用者では
雇用者方が立場が上という歴史があります
だからこれは双方の合意があっても強制適用です
雇用者が強制したものと見ます
なるほど
ではそれ以上だった場合は?
ロック
所長代理
それはかまいません
被雇用者の不利にならなければ
双方の合意が優先されます
被雇用者に優しいのですね
ロック
所長代理
そういうことです
あとは特にないでしょうか
あとは書いても良さそうな感じがしますが・・・
ロック
所長代理
書いても意味がないものは無効ですので
そこは注意してください
書いても意味がないとは
どういうことでしょうか
ロック
所長代理
あり得ないことや不可能なことを停止条件とするなどのことです
大洋が西から登ったら〇〇をあげますとか
そういうものですね
ロック
所長代理
そうです 前者ですね
〇〇の試験に受かったら(でも試験はすでに終了している)
などは後者になります
ではもう起こっていて
達成しているものだったらどうでしょうか
ロック
所長代理
そうしたら書く必要ないですよね・・・
そうですね!
失礼しました
ロック
所長代理
そういう法的に無効なものや意味のないものを
きちんと整理してこそ契約書作成業務です
ただ言われたとおりに欠くだけではないのですよ
わかりました
そのように気を付けて作成します
ロック