危険負担

危険負担

ブツブツブツブツブツ・・・

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ロック

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所長代理

おや 休憩時間中も勉強ですか?
熱心ですね

そろそろ試験も近いですし
勉強しておかないとと思いまして

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ロック

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所長代理

なるほど そういうことでしたか
では何か問題でも出してあげましょうか?

ホントですか!?
ありがとうございます
お願いします

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ロック

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所長代理

今日は何を勉強しているのですか?

今日は民法を勉強しています

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ロック

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所長代理

そうですか
では・・・こういうのはいかがでしょうか?
「危険負担とはどういうものでしょうか?」

危険負担ですね
これは双務契約の際問題となるものです
その典型である商品売買を例に説明させていただきます

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ロック

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所長代理

はい お願いします

売買契約の際 契約と対価の支払い
それに商品の引き渡しがあります
通常 売買は契約によって成立しますが
中には対価の支払いや商品の引き渡しは
契約と同時ではない場合があります

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ロック

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所長代理

そうですね
ネット販売などはこの典型といえるでしょう
不動産の売買なども同時ではない場合が多いですね

このような場合 契約が完了する前に
債権となる商品がダメになってしまうことが
まれにあります

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ロック

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所長代理

いわゆる滅失ですね

はい 不動産の場合だと引渡し前に建物が燃えてしまった
などの事故が想定されます
この場合 誰がこれを負担するのかという問題です
これを危険負担といいます

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ロック

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所長代理

これは故意や重過失は含まれるのでしょうか?

いえ 含まれません
もし故意等で滅失した場合は滅失させた者の責任になりますから
地震や水害等のような当事者の責任ではないことが前提です

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ロック

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所長代理

ふむ わかりました
ではその場合どちらが責任を負うのでしょうか?
債権者でしょうか それとも債務者でしょうか?

契約が成立した際どちらに負担が残るかという問題ですが
2つの考え方があります
一つは債務者主義といって
支払い前に債権が滅失したのだから債務も滅失するというものです

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ロック

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所長代理

もう一つは?

債権者主義といいまして
債権が滅失しても債務は滅失せず
債務を履行しなければならないというものです

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ロック

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所長代理

わが国ではどちらが採用されていますか?

原則的には民法第536条第1項にあるとおり
債務者主義が原則になります
ただし特定物に関しては法534条により
債権者主義ということになっています

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ロック

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所長代理

なるほど なかなかよく勉強していますね
ではこの規定は絶対でしょうか?

それは契約書に盛り込むことによって
変えることが出来るかという意味でしょうか?

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ロック

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所長代理

そうです
それは可能でしょうか?

普段契約書を作成しているとき
危険負担の条項は出てきていますので
出来るのではないかと思います

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ロック

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所長代理

正解です
大体特約を結び変更することが多いですね

ふー 良かった!
この辺は実務をやっていて感謝です
でも実際は運送中の破損とかそっちが多いですよね

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ロック

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所長代理

そうですね
当事者双方の責任ではなくても
第三者が破損や滅失をさせたら
その方が責任を負いますからね
自然災害より運送中の破損などの方が圧倒的に多いですね

ありがとうございます
ちょうど休憩時間も終わりそうですし
そろそろ業務に戻りたいと思います

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ロック

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所長代理

そうですね
戻りましょう

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