東京都中野区の東京経営法務研究所会議室にて・・・
主任
では今週の会議を始めます・・・っと
今日はインターンだけですか
はい
インターンのロックです
よろしくお願いします
ロック
主任
はい こちらこそ
私は主任研究員のゴンです
もう慣れましたか?
そろそろ1か月ですからさすがに慣れました(笑)
ロック
主任
それは良かった
では今日は他の所員も出払っていることですし
基本事項のおさらいをしましょうか
主任
この研究所では主な業務として契約書の作成があります
では契約書はなぜ作成するのでしょうか?
そうしないと効力が発生しないからですか?
効力発生要件ではないです
民法555条ですね
合意に形式は求められていません
ロック
主任
正解!
そんなことをしたら駄菓子一つ買うのにも契約書が必要になってしまいます
とはいえ借地借家法38条の定期借地権のように公正証書がないと効力を生じないものもあるから全部ではないですけどね
主任
ではなぜ効力に無関係の契約書を作成すると思いますか?
やはり証拠保全のためでしょうね
紛争になったとき水掛け論になってしまうからだと思います
ロック
主任
そうですね
他にはありますか?
うーん・・・
契約を有利に進めるためでしょうか?
ロック
主任
それはちょっと違いますね
確かに契約書は法令等に反しない限り事由に記載することができますが
相手にとって納得のできない条項を記載したら会社のあり方を疑われますよ
契約書はあくまで契約交渉の証拠です
そうでしたか
そういう説明をしているサイトが結構あるのでそうなのかなと・・・
ロック
主任
よく勉強しているようですね
まぁ確かに契約書に記載しておいた方が結果的に有利になるということはありますが
それが目的ではありませんね
主任
他はありますか?
うーん・・・
ロック
主任
契約書は契約当事者の思い違いなくしたり
抜けをなくすために作成します
おそらくこれが契約書の一番主な目的ですね
そうか!
相手が想定していることとこちらが想定している前提って違いますもんね
ロック
主任
はい
その例が出版社と作家の話として研究所に残っています
主任
相手が出版社なので作家は紙媒体で出版すると思っていました
しかしふたを開けたらネットに掲載されていて作家が大激怒という話です
こういうのは事件が追いついたとしても しこりが残りますよね
最初から確認しておけば済んだ話ですね
でも双方の当たり前が違った
ロック
主任
当たり前って人それぞれ少しずつでも違うのです
だからそういう思い違いを防止したり必要事項の合意漏れがないかを確認したりするために契約書を作成するのです
犬だって肉食べて当たり前と思われているけど 実は野菜も好きだったりというのに似ていますね
なるほど!
それを知っているのと知らないのとでは契約書の内容も変わってきますね!
これでもっといい契約書を作成できそうです
ロック
主任
期待しています
契約書は案件ごとの匙加減もあるので その辺も気を付けてくださいね
はい
わかりました!
ロック