契約書のサインについて質問したいのですが
契約書ってよくサインとかハンコとかいいますが
日本は基本的にハンコですよね
これは何か根拠があるのでしょうか
ロック
所長代理
色々法律によって規定されています
民事訴訟法や商法、会社法などそれぞれ
署名又は記名押印などといっていますね
きちんと法律で決まっているのですね
どれどれ・・・法律をみると
大体署名か記名押印と書いてあるのですが
どこが違うのでしょうか?
ロック
所長代理
署名というのはいわゆるサインのことです
日本人はあまり馴染みがないかもしれませんが
外国人は印鑑社会ではありませんので
基本的にサインです
そうなんですか
契約書が複数枚になると結構面倒くさそうですね
ロック
所長代理
そうですね
印鑑なら他の方に押していただくことも可能ですが
サインはそれができませんから
面倒といえば面倒ですね
ちなみにサインにする何かメリットがありますか?
ロック
所長代理
ハンコより偽物を作るのが難しいですね
最近は特に機械で掘っているので
複製が以前より容易というのはあるでしょう
確かにそうですね
これからは署名の方が良いかもしれませんね
ロック
所長代理
とはいえサインも電子データにできますから
その辺は何ともいえませんね
うわっ 嫌な時代になりましたね
ロック
所長代理
そうですね
それで記名押印というのはどのようなものでしょうか
ロック
所長代理
記名というのは氏名等が印刷されたものです
そこが署名との違いです
これはそれこそ複製が容易ですね
ロック
所長代理
だから印鑑を押す必要があるわけです
なるほど・・・
ロック
所長代理
印鑑は確か中国から日本に伝えられたものと思います
あちらもそうでしたが非常に重要なものだったのです
三国志でも玉璽とかありましたね
卑弥呼の邪馬台国金印とかもそうですね
なるほど重要だったと思います
ロック
所長代理
だからでしょう
日本は舶来物が大好きなので
ハンコも重宝されたものと思います
それで今でもハンコ社会ですか
ロック
所長代理
苗字が多いからハンコ社会が成立しやすいのかもしれませんね
先程お話したように本人が監視していれば
他人に作業をしてもらうことも可能なので
そういうメリットを最大限に活かす方向なのでしょう
印鑑には色々種類がありますが
契約書に押す印鑑はどれでも良いのですか?
ロック
所長代理
契約書の性格上
原則的に実印でなければならないということはありません
でも物によっては本人であることをしっかり確認したいですよね
許認可とかそうではないですか?
ロック
所長代理
そのような場合は実印を押印し
印鑑証明書を付けたりします
場合によっては当事者の身分証明書を
提示することもありますね
結構厳しいですね
でもそれなら間違いなさそうです
ロック
所長代理
あと蛇足ですが
ハンコを押す場合記名なら押印
署名なら捺印と表記するようです
そうなんですか
知っていたらカッコいいと思う反面
結構どうでもいい知識でもありますね(笑)
ロック
所長代理
そうですね
チコちゃんのネタくらいにしかならなそうです(笑)
ちなみに外国人はハンコは作れないのでしょうか?
ロック
所長代理
そんなことはありません
日本在住ならハンコを作るだけではなく
実印として登録することもできますよ
えーっ できるんですか!!
ロック
所長代理
えぇ 日本に住んでいないとダメですが
きちんと住んで在留カードなどを持てばできますよ
それは便利ですね
今度外国人のクライアントが来たら
作ってみるよう勧めてみます
ロック