代理
契約書には収入印紙を
貼らないといけないと聞きましたが
いくら貼ったら良いでしょうか?
ロック
所長代理
収入印紙は契約書を作成する際
気をつけなければならないものの一つですね
これについては国税庁が額を定めていて
一覧表も出ているのでこれを見てみましょう
国税庁 印紙税額一覧(平成30年5月現在)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/08.pdf
収入印紙って契約書だけかと思ったら
結構色々あるんですね
ロック
所長代理
そうですね
約束手形や保険証券等
様々な有価証券に貼付が必要とされています
定款などもそうなんですね
ロック
所長代理
紙媒体のときは貼付しました
40,000円ですね
認証手数料も含めると92,000円程度かかっていました
だから今は公証人の手数料だけで認証してもらえるんですね
ロック
所長代理
そうです
認証に50,000円
紙で出力したもの2通で約2,000円というところです
40,000円かからなくなったのは大きいですね
ロック
所長代理
そうですね
だから契約書も電子データでいけるようになったら
収入印紙は貼らなくてよくなるかもしれません
何かそういうのを聞くと
貼るのが馬鹿らしくなりますね
ロック
所長代理
確かにそうですが
現行法ではそうなっていますから
仕方がないですね
そうですね・・・
契約書の種類によっても
印紙代は違うのですね
我々がよく目にするものはどれでしょうか
ロック
所長代理
やはり売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書でしょうね
売買契約書でも代金の受領について記載がある場合はこれに該当します
以下の通りです
記載された受取金額が
100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え 300万円以下 〃 | 600円 |
300万円を超え 500万円以下 〃 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 〃 | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下 〃 | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下 〃 | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下 〃 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下 〃 | 2万円 |
1億円を超え 2億円以下 〃 | 4万円 |
2億円を超え 3億円以下 〃 | 6万円 |
3億円を超え 5億円以下 〃 | 10万円 |
5億円を超え 10億円以下 〃 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
あれ?
もう少し金額が低いのに
4千円のものがあったように思いますが・・・
ロック
所長代理
それはたぶん
継続的取引の基本となる契約書でしょう
通常の売買の契約とどこが違うのですか?
ロック
所長代理
先程のものと違い
継続的に取引があるので
総額が大きくなるから別にしたと
考えられます
なるほど
それで4千円もするのですね
ロック
所長代理
クライアントにはよく聞かれますよ
200円とはかなり差がありますからね
何通もあると地味に効きますよね
ロック
所長代理
かなり効きますね(笑)
印紙を貼った後は消印をするのですよね
当事者全員が押さないといけないのですか?
ロック
所長代理
いえ 特にそういう規定はありません
再使用できないという目的があるので
それが達成できれば問題ないでしょう
2か所押すのが原則でしたよね
ロック
所長代理
角に1か所押す方も多いですよ
それで簡易2か所押しということのようです
印紙代は誰が負担するのですか?
ロック
所長代理
特に決まりがあるわけではありません
なので売買契約の場合当事者がそれぞれ購入することが多いです
ありがとうございます
印紙代のことでクライアントから聞かれたら
そのように答えます
ロック