収入印紙について

収入印紙について

代理
契約書には収入印紙を
貼らないといけないと聞きましたが
いくら貼ったら良いでしょうか?

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ロック

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所長代理

収入印紙は契約書を作成する際
気をつけなければならないものの一つですね
これについては国税庁が額を定めていて
一覧表も出ているのでこれを見てみましょう

国税庁 印紙税額一覧(平成30年5月現在)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/08.pdf

収入印紙って契約書だけかと思ったら
結構色々あるんですね

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ロック

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所長代理

そうですね
約束手形や保険証券等
様々な有価証券に貼付が必要とされています

定款などもそうなんですね

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ロック

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所長代理

紙媒体のときは貼付しました
40,000円ですね
認証手数料も含めると92,000円程度かかっていました

だから今は公証人の手数料だけで認証してもらえるんですね

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ロック

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所長代理

そうです
認証に50,000円
紙で出力したもの2通で約2,000円というところです

40,000円かからなくなったのは大きいですね

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ロック

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所長代理

そうですね
だから契約書も電子データでいけるようになったら
収入印紙は貼らなくてよくなるかもしれません

何かそういうのを聞くと
貼るのが馬鹿らしくなりますね

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ロック

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所長代理

確かにそうですが
現行法ではそうなっていますから
仕方がないですね

そうですね・・・
契約書の種類によっても
印紙代は違うのですね
我々がよく目にするものはどれでしょうか

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ロック

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所長代理

やはり売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書でしょうね
売買契約書でも代金の受領について記載がある場合はこれに該当します
以下の通りです

記載された受取金額が

100万円以下のもの   200円
100万円を超え 200万円以下のもの   400円
200万円を超え 300万円以下 〃   600円
300万円を超え 500万円以下 〃   1千円
500万円を超え1千万円以下 〃   2千円
1千万円を超え2千万円以下 〃   4千円
2千万円を超え3千万円以下 〃   6千円
3千万円を超え5千万円以下 〃   1万円
5千万円を超え 1億円以下 〃   2万円
 1億円を超え 2億円以下 〃   4万円
 2億円を超え 3億円以下 〃   6万円
 3億円を超え 5億円以下 〃  10万円
 5億円を超え 10億円以下 〃  15万円
 10億円を超えるもの  20万円
受取金額の記載のないもの   200円

 

あれ?
もう少し金額が低いのに
4千円のものがあったように思いますが・・・

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ロック

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所長代理

それはたぶん
継続的取引の基本となる契約書でしょう

通常の売買の契約とどこが違うのですか?

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ロック

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所長代理

先程のものと違い
継続的に取引があるので
総額が大きくなるから別にしたと
考えられます

なるほど
それで4千円もするのですね

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ロック

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所長代理

クライアントにはよく聞かれますよ
200円とはかなり差がありますからね

何通もあると地味に効きますよね

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ロック

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所長代理

かなり効きますね(笑)

印紙を貼った後は消印をするのですよね
当事者全員が押さないといけないのですか?

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ロック

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所長代理

いえ 特にそういう規定はありません
再使用できないという目的があるので
それが達成できれば問題ないでしょう

2か所押すのが原則でしたよね

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ロック

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所長代理

角に1か所押す方も多いですよ
それで簡易2か所押しということのようです

印紙代は誰が負担するのですか?

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ロック

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所長代理

特に決まりがあるわけではありません
なので売買契約の場合当事者がそれぞれ購入することが多いです

ありがとうございます
印紙代のことでクライアントから聞かれたら
そのように答えます

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ロック

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