所長代理
ではまず著作権の権利者について整理しましょうか
権利者は誰になるでしょうか?
これは著作物を創作した人ですよね
ロック
所長代理
はい 原則的には正解です
では我々のように犬が何か絵を描いた場合はどうなるでしょうか?
え・・・
ロック
所長代理
テレビでは像やチンパンジーがたまに
絵を描いている映像を流していたりしますよね
これはどうでしょうか?
描いたら皆権利がある・・・わけじゃないですよね
もしかして人だけですか?
ロック
所長代理
正解です
よく解りましたね
権利者は人とか法人といっていますからね
そうかなと思いました
ロック
所長代理
例えば風が吹いて砂に絵柄が現れても著作権は発生しないですし
動物も意図して描いているとは思えません
そこが境目だと思います
民法でも権利の主体になれるのは自然人と法人だけと規定されています
そういうことなんですね
そうすると今後はAIの描いた絵や文章にも権利を付与するか
議論が巻き起こりそうですね
ロック
所長代理
AIは人が作成するものですからね
それにお金もかかっていますし
権利が付与されても不思議ではないです
その場合AIのプログラム作成者が
権利者になるでしょうけどね
動物が描いた絵も飼い主でいいから
権利が発生するといいですね
ロック
所長代理
そうしないと我々も困りますしね(笑)
あ そういえばそうですね(笑)
ロック
所長代理
ちなみに法人の業務で著作物を作成すると
法人の著作物になります
権利期間が個人と違うので
それは別途お話しますね
わかりました
ロック
所長代理
さて 権利者がわかったところで
権利がいつ発生するかは知っていますか?
著作権は特に登録や許認可が要らなかったはずです
創作された時点でその人が著作者となります
ロック
所長代理
そうですね
著作物は世の中に無限といっていいほど存在します
いちいち登録などしていたらえらいことです
子供が描いた落書きとか
旅先で撮った写真とか
そのたびに登録というのは不可能です
ロック
所長代理
そういうことです
ではもう一つ質問です
著作権が付与されるためには創作性の他に
技術的な要件はありましたか?
技術的・・・ですか?
高度な技法を使用しているとかそういう話ですか?
ロック
所長代理
そうです
そういうものはなかったはずです
子どもの落書きも著作物ですから
ロック
所長代理
よくそこに気がつきましたね
出来不出来は著作物となる要件ではありません
まぁ残したいか処分したいかという問題はありますが
それは別の話です
ありがとうございます
ロック
所長代理
それと先程の無審査無方式に付随した話ですが
著作権は同じものが出来上がってしまっても
後発の方がその著作物の存在を知らない場合
その後発の著作物も権利が付与されます
え 全く同じものでもOKなんですか?
ロック
所長代理
知らなければ ですよ
ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件が有名です
今の世の中では難しいと思いますけどね
うーん でもビックリです
特許権などは登録したもの勝ちなので
同じかと思っていました
ロック
所長代理
心の内の表現だからでしょう
その辺が特許権等と違うところです
あれは先願主義ですから登録したもの勝ちです
なるほど・・・
ロック
所長代理
あと権利の存続期間ですが
以前お話ししたように50年が原則です
創作から50年ですか?
ロック
所長代理
それは法人や偽名の場合ですね
通常の個人の場合は創作した人が亡くなった
次の年の1月1日から50年です
そして映像は70年ということですね
ロック
所長代理
そういうことです
では次に具体的な権利についてお話ししましょうか
お願いします
ロック