平成31年会社法改正案1

平成31年会社法改正案1

ロックが資料に目を通している。
今度改正される会社法についての資料らしい。
会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(案)と書いてある。

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所長代理

早速資料に目を通していますね

あ 代理
興味深い資料をありがとうございます

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ロック

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所長代理

会社法関係は我々にも関係の深い分野ですから
ロック君にも目を通してもらわないといけませんから

今回結構変わるのですね

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ロック

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所長代理

そうですね
大手企業における社外取締役の義務化だけでなく
色々変更があるようです
ざっくりみていきましょうか

はい お願いします

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ロック

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所長代理

まずは株主総会ですね
株主総会資料の電子提供制度が始まります

今まで郵送だったものが
ネットからダウンロードでよくなるのですね

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ロック

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所長代理

海外の方だと郵送に時間もかかりますし
費用もバカになりません
これだけネットが普及したのに
それを認めないのもバカらしい話です

それはそうですね
ネットの方がデータの加工もしやすそうです

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ロック

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所長代理

どのファイル形式で配布するかにもよりますが
今までよりは使い勝手が良くなるのではないかと思います

.xlsxとかのデータもあるといいですよね
計算書類が含まれていればですが

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ロック

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所長代理

計算書類は含まれていますね
以下の書類がそれに該当するそうです

ア株主総会参考書類
イ議決権行使書面
ウ第437条の計算書類及び事業報告
エ第444条第6項の連結計算書類

ほぼネットで済むようになりますね
これは上場企業などはぜひ活用したいものになるでしょうね

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ロック

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所長代理

オーナー企業だと不要でしょうが
上場企業のように多くの株主がいる企業は便利でしょう
コストカットも期待できますし
今から準備しておくと良いと思います

準備というと・・・

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ロック

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所長代理

この制度を利用するためには定款を変更する必要があります
従って株主総会の決議が必要です
登記が必要といいうことなので
そちらも準備しないといけませんね

なるほど
ちなみにどれくらいの期間提供しなければならないのでしょうか

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ロック

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所長代理

株主総会の日の3週間前の日又は
この通知を発した日のいずれか早い日から
株主総会の日後3か月を経過する日までの間ですね
ちなみに取締役が責任者のようです

逆にそれ以降はもう見ることができないのでしょうか?

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ロック

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所長代理

上場企業の場合はEDINETに情報が掲載されているので
それで十分だと思います

そうでした!
EDINETがあるのでしたね!

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ロック

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所長代理

だから情報は手に入るのです
あとは他に株主総会の招集の通知等の特則や
電子提供措置の中断についても規定があるので
読んでおいてくださいね

ありがとうございます
・・・ところで質問ですが
高齢者などネットが苦手な方は
電子提供になったらどうしたら良いのでしょうか?

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ロック

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所長代理

一応書面で交付してもらえるよう会社に請求できる
ことになっています
官公庁もその辺は考えていないわけではありません

さすがですね
もっとも投資家はPCリテラシーが全体的に高い傾向がある
ように思うので
あまり必要ない気はしています

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ロック

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所長代理

そうですね
むしろ加工しやすいファイルでダウンロードできるよう
要求されることの方が多そうな気がします
EDINETと同じ形式やxlsxなどの加工しやすい
ものを提供することを考えた方が良いでしょう

なるほどです
ありがとうございます

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ロック

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