平成31年会社法改正案2

平成31年会社法改正案2

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所長代理

あ それと株主総会関係ですけど
もう一つありまして

他にもあるのですか?

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ロック

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所長代理

はい 株主提案権のところで改正があります

今までの流れだと
提案しやすくなる感じでしょうか?

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ロック

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所長代理

いや 逆かもしれません
株主が提案することができる議案の数に
制限が設けられます

え 何か意外ですね

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ロック

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所長代理

それだけ株主提案が増えているということですね
株主提案が増えれば健全にもなりえますがコストもかかります
まともな提案なら良いですが・・・

なかには嫌がらせのような提案もある
ということですね

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ロック

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所長代理

そういうこともあったのでしょう
だからだと思います
提案は原則として10議案までということになりました

それでも10議案は認めているのですね

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ロック

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所長代理

問題がある会社ならそれくらいはあるでしょう
でもそれ以上提案するということは・・・

総会屋かもしれませんね

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ロック

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所長代理

そうですね
2011年の東電の株主総会でも
議案は全部で30議案強だったと記憶しています
20も30も株主提案をするというのは
嫌がらせと考えて良いのではないかということでしょう

福島原発の問題で紛糾した
東京電力の時でさえそのくらいだったのなら
その数が出てくるのは異常ですね

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ロック

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所長代理

それに役員の選任や解任
会計監査人を再任しないことについては
それぞれ一つの議案とみなすという規定もあります
これで十分株主提案は機能すると判断したものと思います

なるほど

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ロック

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所長代理

また本改正では
目的等による議案の提案の制限も設けられました
これをみても株主総会の株主提案を悪用している
者がいるらしいことがわかるでしょう

第304条及び第305条第1項から第3項までの規定は,次のいずれかに該当する場合には,適用しないものとする。
① 株主が,専ら人の名誉を侵害し,人を侮辱し,若しくは困惑させ,又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で,第304条の規定による議案の提出又は第305条第1項の規定による請求をする場合
② 第304条の規定による議案の提出又は第305条第1項の規定による請求により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ,株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合

確かにそうですね
これは総会屋や悪徳ファンドが
経営陣に圧をかけている感じがします

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ロック

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所長代理

健全な株主総会を運営するためには
シャンシャン総会でも不要な議案だらけでも
いけないのです

はい
どちらに力が寄ってもうまくいかないと思います

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ロック

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所長代理

そこで今回の改正はインターネットを活用して
情報をいち早く投資家に届けるとともに
問題のある者たちを排除していくことにしたのでしょう

魅力ある株式市場にしようという
行政の意志が感じられますね

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ロック

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所長代理

そうですね
あとで話そうと思っていた社外取締役の義務化もそうですが
上場企業やそれに準ずる企業向けの
法改正という印象ですね

バブルの二の舞にならないようにしてほしいものです
上手く機能するといいですね

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ロック

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