他の改正点も
同じように大企業向けということですよね?
どのくらいの規模の会社が対象になるでしょうか
やはり上場企業でしょうか
ロック
所長代理
報酬については
有価証券報告書提出義務のある公開会社
かつ大会社である監査役会設置会社や
監査等委員会を設置している会社が対象になります
どのような点が改正されるのですか?
ロック
所長代理
取締役に関する事項ですね
取締役の報酬等の決定方針を
取締役会で決定しなければならなくなります
何かややこしいですね
報酬の決定方針を決定するわけですか
ロック
所長代理
そうです
こんな感じで決めますというのを決めることになります
ゴーン被告の件があったから
お手盛りはダメということでしょうか
ロック
所長代理
事件の前から検討していたはずですので
さすがにそれはないと思いますが
そう思いたくなりますよね
報酬について改正があるということは
ストックオプションについても何か改正がありそうですね
ロック
所長代理
そこが報酬等の「等」の部分ですね
株主総会で決議すべき事項が具体的に列挙されるようになりました
旧:
報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
新:
ア 報酬等のうち当該株式会社の株式又は当該株式の取得に要する資金に充てるための金銭については,当該株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
イ 報酬等のうち当該株式会社の新株予約権又は当該新株予約権の取得に要する資金に充てるための金銭については,当該新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
ウ 報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の株式及び新株予約権を除く。)については,その具体的な内容
かなり具体的になりましたね
具体的な内容ではわかりにくいですもんね
ロック
所長代理
決定する内容はあまり変わらないのでしょうけどね
変わったのは取締役の報酬等である株式及び新株予約権についてでしょう
上場会社についてはこのような場合
199条1項の事項を定めなくても良いようです
その代わりに何か定める必要はないのでしょうか
ロック
所長代理
募集株式と引換えにする出資の履行を要しない旨と
割当日は定めないといけないということです
ストックオプションが出しやすくなるという
理解で良いでしょうか?
ロック
所長代理
手続的にはそうかもしれませんが
税制の方がより重要ですからね
その辺は何とも・・・
そうでしたね
税制適格が変わらないと
使いやすさはそれほど変わりませんね
ロック
所長代理
残念ですけどね
他に役員報酬周りの改正はあるでしょうか?
ロック
所長代理
情報開示を充実させることが盛り込まれましたし
補償契約や役員等賠償責任保険契約については
株主総会で内容の決定をしなければいけません
なるほど
報酬だけでなく補償や賠償責任についても
より厳しくチェックされるわけですね
ロック
所長代理
ゴーン被告の件は確かに衝撃的でしたが
この法改正を見る限り
彼に限ったことではないのかもしれませんね
!!
本当にそうですね!
以前からそういう問題があったのでしょう
この法改正であのような事件がなくなるといいですね
ロック
所長代理
そうですね
きちんと運用されるよう見守っていきましょう