ところで例の社外取締役の義務化の話が
ここまで出てきていませんね
でもあるのですよね
ロック
所長代理
はい 公開会社で大会社
かつ有価証券報告書の提出義務がある
監査役会設置会社については義務化されます
上場会社以外でそういう会社がないわけではないですが
ほとんど上場会社とイコールですね
他に社外取締役の規定は何か改正されるのでしょうか
ロック
所長代理
社外取締役を置いている場合
会社と取締役との利益が相反する状況にあるときや
取締役が当該株式会社の業務を執行することにより
株主の利益を損なうおそれがあるときは
その業務を社外取締役に委託することができるようになります
これはこれまでのように公開会社でというような
縛りがないのですね
ロック
所長代理
そのようです
なので非公開会社でも使えそうですね
そんな機会がそうそうあるようには思えませんが・・・
ロック
所長代理
大きくない会社ならそうかもしれませんが
IPOを考えている会社などは便利かもしれません
なるほど
会社といっても色々ですもんね
ロック
所長代理
この場合案件ごとに取締役(会)の決定が必要です
いちいち取締役会をやらないといけないのですね
ロック
所長代理
そうしないと責任の所在が不明確になりますからね
確かに
ロック
所長代理
こうやって改めてみると
中々の改正ですね
・・・っとまだありましたね
社債管理補助者が選任できるようになります
何か面白そうですね
誰がなれるのでしょうか
ロック
所長代理
銀行や信託銀行のようですね
会社法703条の社債管理者と同じだそうです
じゃあうちは無理そうですね
ロック
所長代理
それは無茶ですよ
やはりそれなりに体制が整っていないと
銀行かそれに近いところでないと難しいでしょう
証券会社は入っていないようですね
ロック
所長代理
そうですね
やはり社債は別だということなのでしょう
納得です
他はどうでしょうか
うちに関係ありそうな改正はないでしょうか?
ロック
所長代理
株式交付があります
企業買収の対価に株式を交付するものです
株式交換に似ていますが
完全子会社でなくても使えるのが特徴です
現物出資も似ていますよね
ロック
所長代理
そうですね
現物出資は場合によっては検査役の検査が
必要な場合があり不便ですから
その意味でも便利ですね
これでまた企業再編が進みそうですね
ロック
所長代理
そうですね
欧米では一般的な手法のようですし
さらに企業再編が加速するでしょう
日本の株式会社しか利用できませんけどね
交付する際にやらなければいけないこと等あるでしょうか
ロック
所長代理
株式交付計画を交付する必要があります
計画には以下の事項が記載されている必要があります
1.発行会社の商号及び住所
2.株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数の下限
3.株式の対価として交付する株式交付親会社の株式の数
又はその数の算定方法並びに当該株式交付親会社の資本金及び準備金の額に関する事項
4.株式交付親会社の株式の割当てに関する事項
5.株式交付に際して金銭を交付する場合はそれに関する事項
ありがとうございます
ロック
所長代理
大体このくらいでしょうか
結構なボリュームですよね
はい 覚えるのも大変そうです
大会社だけでなく
我々にも関係しそうなものもありましたし
さらに勉強して改正に備えたいと思います
ロック
所長代理
頑張りましょう