所長代理
さて 一般に著作権と一口にいいますが
実は3つの意味があります
??
どういうことですか?
ロック
所長代理
言葉だけだとわかりにくいかもしれませんね
でもこの図を見てもらえればわかると思います
まずはこれを見てください
所長代理
この図は権利の概要を表したものです
左側と真ん中上段
右の上から2段目に著作権がありますね
はい
それぞれ① ②と番号が振られています
ロック
所長代理
それが一般的に著作権といわれているものです
はぁ
わかったような
わからないような・・・
ロック
所長代理
以前著作権は複製できる権利とお話ししたと思います
これはこの図の著作権①にあたるものです
著作権法が規定する権利全般を指します
はい
それは理解できます
ロック
所長代理
その中で著作権①は2つに大別されます
著作権②と著作者隣接権です
あ 先程も出てきた権利ですね
ロック
所長代理
はい
著作者隣接権はレコード会社が
権利を行使しやすいように作られた
ともいわれている権利です
伝達者の権利と書かれていますね
それがそういうことですか?
ロック
所長代理
作詞家や作曲家など著作権者は
侵害だといって訴えるのが
あまり得意ではありません
好きでもなさそうです
ある程度勝手に複製されても
生活には困らないということでしょうか
ロック
所長代理
それもあるでしょう
ファンを減らしたくないという心理も
あるかもしれません
それだとレコード会社は困りますね
ロック
所長代理
だから著作者隣接権ができたといわれています
権利がないと権利行使できないですからね
録音権・録画権(91条)や放送権・有線放送権(92条)
送信可能化権(92条の2)等がこれにあたります
貸与権もそうですよね
ロック
所長代理
よく知っていましたね
譲渡権(95条の2)や貸与権(95条の3)も
そうですよ
この辺はまたあとでもう少し詳しく話しますね
はい わかりました
ロック
所長代理
で 著作権②も著作者人格権も
さらに著作権③と人格権に分けられます
人格権・・・さっきも出てきましたよね
どういう権利ですか?
ロック
所長代理
簡単にいうと
著作者の名誉といった心を守る権利です
心を守る?
ロック
所長代理
著作者人格権の場合
氏名表示権や同一性保持権
公表権が権利としてあります
これらは財産性のものではないですよね
はい
ロック
所長代理
他人の作品を自分のだといったり
話のラストを変えられてしまったりとか
そういうのがあったらどうでしょうか?
腹が立ちますね
もしお金が入ったとしても腹立たしいです
ロック
所長代理
そういう権利です
だからこの権利は譲渡できない権利と
なっていますし
権利期間も設定されていません
なるほど
著作権③は財産権とカッコ書きされていますから
これは一般のイメージの著作権ですね
ロック
所長代理
はい デッドコピーや類似品の訴訟は
主にこちらの権利侵害であるとの主張が
なされるのが一般的です
何かようやっとわかってきたような気がします
ところでこれを3つ分ける意味とか
こうやって教える以外にありますか?
ロック
所長代理
契約書などでどの権利を指しているか
きちんと特定しないと紛争になることが多いですね
著作権③のつもりで書いてけど
きちんと特定していないと①と判断されることもあります
うわ 気をつけます
ロック
所長代理
ではもう少し権利を詳しくお話ししましょうか
お願いします
ロック