電子マネーで給与を支払えるようになるか

電子マネーで給与を支払えるようになるか

ロックが暑さでばてているようだ。
無理もない。
この暑さの中エアコンが故障したからだ。

代理~
暑いです(泣)

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ロック

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所長代理

そうですね・・・
これでは仕事にならないし
ここは所長に任せてどこか涼しい場所に行きましょう

二人は近くのカフェに移動した。

あ~生き返る!
そういえばこのカフェ
Suica・PASMOで支払できるんですね

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ロック

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所長代理

そのようだね
現金を出さなくて良いのがありがたいです

そのうちビットコインとか電子マネーで支払えるようになるかもしれませんね

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ロック

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所長代理

そうかもしれませんね
一般的に名が知られてきていますし
日本でも大手企業が手掛け始めましたよね

DMMでしたっけ?
何か給与も一部電子マネーで支払っていると新聞で見ました

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ロック

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所長代理

先日の日経ですね なかなか興味深い記事でした
記者が電子マネーとSuica・PASMOのようなプリペイドカードの
区別がついていない感じがするのが何ですが
狙いは良いですね

それってどこが違うんですか?

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ロック

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所長代理

プリペイドカードは現状現金を介しています
電子マネーは地域通貨や企業通貨みたいなものですよ
だから電子マネーは今のところ有価証券扱いです

切符や株券と同じですか
同じキャッシュレスなのは同じなのにお金ではないのですね

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ロック

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所長代理

そうです
だから電子マネーで給与を全額支払うのはダメなのです

なるほど これですね

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ロック

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

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所長代理

はい
記事にもありましたが
その電子マネーに価値があるのかないのかもわからないですからね

そうはいっても
今のお金は信用をデータにしたものですよね
政府発行の通貨も信用で価値を認められています
同じではないのでしょうか?

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ロック

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所長代理

企業に政府と同じ機能を持たせるということは
給与を自社発行の電子マネーで払う恐れがあるでしょう
これは打ち出の小づち状態になる恐れがありますから
ちょっと難しい気がします

給与を全額電子マネーとすると実質0円ということですか
国と企業では組織の運営が違いますから
確かに難しいかもしれませんね

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ロック

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所長代理

それに顧客の囲い込みに使われる可能性も高いです
ポイントカードと同じようなものです

Nanacoもプリペイドですが同じような感じですね
そうなると中小企業がピンチになるかもしれません

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ロック

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所長代理

他にもあります
都知事は外国人労働者がこれを利用しているからと
説明しているようですが
海外送金の抜け穴として使用される危険は高いですし
マネーロンダリングの問題も手付かずです

日本人にありがちなリスク軽視ですね

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ロック

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所長代理

記事に出ていないだけで対策を打っているかもしれませんが
私にはそうは見えませんね

そうですね・・・
それと普及すると為替介入というのもやりにくくなるのかも
しれません
給与の支払いまではまだまだ問題山積という感じがします

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ロック

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所長代理

とはいえ問題をある程度クリアしたら普及するでしょう
ロック君が指摘するように信用という点で電子マネーと
通貨は根が同じものです
リスク対策は必須ですが

リスク対策をある程度できて基軸電子通貨が決まったら
政府も認めざるを得ないかもしれませんね

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ロック

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所長代理

そうなると給与も現金支給の例外として電子マネーが認められるかもしれません
それに国のあり方も色々変わるかもしれませんね

逆にそれまでは難しいということですね
メリットは多いですがデメリットもまだたくさんあると思います
そこが今後の課題ですね

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ロック

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