先日特許権の売買のお話を聞きましたが
権利の売買は多いのでしょうか?
ロック
所長代理
あまり聞きませんね
売却すると自分で使用できなくなってしまいますし
権利の保全という観点からも
特許権の売買そのものはそれほど多くないと思います
やはりそうですよね
ビジネスの話なので一般には情報がでにくいと思いますが
それにしても聞かないですから
ロック
所長代理
特許そのものを売買するより
会社を買収する方が多いのではないでしょうか
これは結構ありますよ
確かにそうですね
それならわりと頻繁に聞きます
なるほどそういうからくりがあるのですね
ロック
所長代理
でもそれより多いのはライセンス供与でしょう
あ それも聞いたことがあります
お金を払って使えるようにするシステムですよね
ロック
所長代理
そうです
特許法でもライセンス設定が認められており
大きく分けて2種類のライセンスを出すことができます
種類があるのですか?
ロック
所長代理
はい
専用実施権と通常実施権という2つの権利があります
どのように違うのでしょうか
ロック
所長代理
専用実施権は相手方1人(1社)のみに設定することが
できる制度です
そしてこの権利を設定すると特許権者本人も
その権利を行使することができません
え 自分も使えなくなってしまうのですか?
ロック
所長代理
使えなくなってしまいます
設定の際範囲を限定することも可能なので
設定の際はそれを活用することが多いようですね
それはそうですよね
自分が使えなくなるのは勘弁してほしいです
ロック
所長代理
そうですね
権利を潰す目的でこれを欲しがる会社もあるので
慎重に設定する必要があります
権利を潰す?
どういうことですか?
ロック
所長代理
専用実施権を設定して権利をもらい
使わないでおくのです
ライセンス使用料は1個いくらという形にすることが多いので
特許権の期間だけが過ぎていくということになってしまいます
それって汚くないですか?
ロック
所長代理
そうですね
だから専用実施権設定契約には細心の注意が必要なのです
契約の仕方にコツがいるのですね
もう片方の通常実施権というのは
専用実施権とどこが違うのでしょうか
普通の権利っぽいですが
ロック
所長代理
まさに普通の権利です
何人(何社)でも同じように
特許を使う権利を設定することができます
それは特許権者にとってありがたいライセンスですね
ロック
所長代理
逆にライセンスを受ける側は
競合が簡単に出てくるのであまりありがたくないですけどね
あー それはそうですね
そういう場合はどうしたら良いのでしょうか
ロック
所長代理
特殊な事情がなければ
独占的通常実施権という形で
1社独占の契約を締結することは可能です
なるほど それはいいですね
でも特殊な事情ってどのようなものでしょうか
ロック
所長代理
特許権者が官公庁だったりすると
独占はあまり好ましくないということで
独占的通常実施権は設定しないことがあります
そういう場合ですね
なるほど
わかりました
ロック
所長代理
他にも気を付ける点は結構あるので
実施権の契約書を作成する場合は気を付けてください
クライアントに見せる前に
私に相談してくださいね
はい
承知しました
ロック