新元号が発表されて1週間
もう商品や学校の名称に
新元号の令和が入ったものが
出てきていますね
ロック
所長代理
商魂たくましいですね
良いか悪いかわかりませんが(笑)
そうなると「令和」という名称の商品が乱立しそうですね
権利取得に走る輩もいるのではないでしょうか
ロック
所長代理
それはどうでしょうか
経済産業省からも新元号の名称を付した商標は取れない旨の
発表もすでにありました
すでにですか
用意周到ですね
ロック
所長代理
それだけ狙っている輩が多いということでしょう
新元号だけでなく平成や昭和などの
以前使われていた元号も同じように扱われそうです
古いのもダメなのですか?
ロック
所長代理
その方向のようですね
推古だの大化だの天正だのといった
古いのも需要があるということでしょう
検討中のようですが
それらはどのように使われるのでしょうか?
シチュエーションが思い浮かびませんが
ロック
所長代理
どうでしょうね
業界によってはありそうですけどね
それ以外にもOKとなったら権利確保を狙う輩はいると思いますよ
権利ゴロですね
ああいう連中はとにかく取りますよね
ロック
所長代理
だから取れないのは良いことだと思いますよ
そもそも商標の基本的な考え方に反しますからね
基本的な考え方ですか?
ロック
所長代理
形はないけど価値があるものを守る権利ですから
自分たちが作り上げたものでなければならないと
私は思っています
しかし元号はそうではないですよね
国が価値を生み出したものですね
つまりフリーライドということになります
ロック
所長代理
そういうものを個人に権利として与えるのは
問題がありますから正しい判断だと思いますし
早いアナウンスも好感が持てますね
そうですね
でも商品は発売できるのですよね
ロック
所長代理
商標が取れなかったからといって
商品が販売できないわけではありません
その時代にできたものということが
わかりやすいという面もあります
その代わり同じ名称の商品が競合する
可能性があるわけですね
ロック
所長代理
そういうことです
判断が難しいですね
日本酒や焼酎などは時代を祝ってというのも
あると思いますしいいのかもしれませんね
ロック
所長代理
そうですね
商品次第ですね
他所も取れないことが解っているのもメリットです
それもありますね・・・
ところで根拠条文はどれになるのでしょうか
商標法は間違いないと思うのですが
何条なのかがわかりません
ロック
所長代理
第3条1項6号のようですね
「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品
又は役務であることを認識することができない商標」
にあたるようです
商標登録を受けることができない商標ということで
第4条のどれかかなと思いましたが
違うのですね
ロック
所長代理
そもそも要件を満たしていないということですね
元号としてしか認識することができない
と説明されています
なるほど・・・
ロック
所長代理
余談ですが
学校などは同じ名称が2つ以上存在出来ませんから
実質商標権があるようなものですね
管轄は文部科学省になりますが
では同じように使えないのでしょうか
でも明治大学、大正大学、昭和大学などはありますよね
ロック
所長代理
どうでしょう
それらや帝京平成や福山平成はありますが
平成大学はありません
平成あたりで厳しくなったとみるべきなのでしょう
そう考えると令和大学は難しいとみるべきでしょうね
だとすると
逆に〇〇令和大学は林立しそうですね
ロック
所長代理
かもしれませんね(笑)
とはいえ大学も経営が厳しく
新しい大学がどれくらいできるでしょうか
所長代理
案外少ないかもですね
でも合併して名称変更することも考えられます
これについてはこれからチェックしておきます