改正民法施行間近

改正民法施行間近

そういえばそろそろ改正民法が施行されるのでしたっけ?

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ロック

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所長代理

はい
今から準備しないと対策が後手に回る可能性が高いです

大きく変わったのでしょうか?

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ロック

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所長代理

今回も大きな改正ですね
200以上の変更点があるといわれ
その中でも債権法の部分に大きな変更点がいくつかあります

それは実務にも直結するものでしょうか?
特に中小企業にも関係するものかというのは
我々にとっては重要と思いますが

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ロック

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所長代理

関係大ありです

おおあり名古屋は城で持つ・・・

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ロック

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所長代理

そういうギャグはいれなくていいですよ

すみません

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ロック

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所長代理

今回施行されるのは平成29年5月26日に参議院で可決成立した
民法の一部を改正する法律です。
同年6月2日に公布され3年以内に施行となっていました

その3年ということですね
200以上の変更点といいますが
特に重要なポイントはあるでしょうか?

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ロック

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所長代理

我々にとって特に重要なのは
時効、法定利率、定型約款、個人保証あたりでしょうか
他にも錯誤無効が取消に変更されるなどがありますね

時効や約款ですか
何か凄く重要そうな感じがしてきました

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ロック

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所長代理

感じではなく実際に重要です
とはいえ約款や錯誤は後追い的なところがありますね
やはり特に重要といったらまず時効でしょう

時効というと消滅時効や取得時効というアレですよね
一定の時間が経過すると権利を失ったり得たりする

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ロック

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所長代理

そうです
現行民法では166条、167条に消滅時効があるのですが
権利行使できるときから10年間で消滅するとあります
これに加えて権利行使できることを知ったときから5年
というのも追加されます

少し短くなるのですね

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ロック

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所長代理

そうです
そして民法168条以降に短期消滅時効というのが規定されているのですが
職業別債権などは短期消滅時効は廃止されます

そうすると権利行使期間が長くなるのですね

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ロック

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所長代理

はい
その中でも企業などで特に注目しているのが
給与債権の短期消滅時効です
これがなくなるのでここは要チェックです

どう要チェックなのでしょうか?

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ロック

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所長代理

コンプライアンスの問題です
サービス残業などが特に問題となります

つまりサービス残業でコンプライアンス違反があった場合
5年分のサービス残業代を払う必要があるわけですね

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ロック

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所長代理

そうです
IPO準備企業などは本当に要チェック事項なのです
また時効の中断や停止も少し変わります

なるほど
時効は要注意ですね
法定利率は率が上がったのでしょうか?

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ロック

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所長代理

いえ下がりました
ゼロ金利時代に5%(民法404条)6%(商法514条)というのも
時代にそぐわないということで3%となりました

でもまた上がるかもしれませんよね

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ロック

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所長代理

そうですね
ですから3年ごとに見直すことになっています

この変動が激しい時代に即した法改正ですね

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ロック

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所長代理

個人保証についてもかなりの変更です
事業のための貸金等債務を主債務とする保証契約を
個人事業者が結ぶ場合には公正証書による保証意思が必要になりました

改正民法465条ですね

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ロック

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所長代理

とはいえ法人の役員や大株主などの場合は適用されないですから
どのくらい適用されるのかなというところですけどね
それと根保証も極度額の定めがない場合は無効になります

それの方が大事そうですね
でも根保証に極度額がないというのは
根保証の基本的な考えを無視しているように思います

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ロック

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所長代理

だから適正に戻ったというべきでしょう

あともう一つは約款ですが・・・

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ロック

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所長代理

約款は少し長くなるかもしれないので
次回にお話ししましょう

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