ロックがチラシを見て何やら考え込んでいる。
どうやら価格表示が気になるらしい。
所長代理
どうかしましたか?
いえ このチラシなんですけど
いつも大特価!!〇〇円と書いてあるのですが
何かおかしくないかと思いまして
ロック
所長代理
いいところに気がつきましたね
これは景品表示法の問題です
景品表示法?
ロック
所長代理
いわゆる景表法というやつです
正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」ですね
景表法ならたまに聞きます
でもその名前からすると
この間の独占禁止法と同じで
二つ以上の法律を一つにしたような法律のようですね
ロック
所長代理
よくわかりましたね
景表法は景品と表示の二つを規定しています
これらの線引きが難しいせいもあるのでしょう
一緒の法律になっています
両方とも非常に身近なものを規定しているんですよ
例えばどのような?
ロック
所長代理
景品についてはUFOキャッチャーや一番くじ
はては飲料についているおまけまで
様々な場面で登場します
おまけ関係全部ですか
それって物凄く多くないですか?
ロック
所長代理
多いですよ
それと表示については
価格や産地などがそれに該当しますね
うわー
B to B以外はほぼ該当という感じですね
ロック
所長代理
そうなりますね
(1)顧客を誘引するための手段として、
(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
(3)物品、金銭その他の経済上の利益
に該当するものは全てですから
凄いですね!
なぜこのような法律があるのでしょうか
ロック
所長代理
一つは景品につられて価値の低い商品が巷にあふれるのを防ぐためといわれています
よく射幸心を煽るといいますがそれを防ぐのが目的です
皆さん景品とかあるとつられますからね
本来の商品や役務で勝負してくださいというわけです
表示については?
ロック
所長代理
嘘や紛らわしい表示で消費者を誘導したりしないように
というところでしょうか
なるほどです
具体的にはどのようなものが規定されているのでしょうか?
ロック
所長代理
景品類については限度額が設定されています
例えば一般懸賞における景品類の限度額は
5,000円未満なら取引価額の20倍まで
5,000円以上なら10万円まで
もしくは懸賞に係る売上予定総額の2%です
一番くじとかここに該当しそうですね
ロック
所長代理
共同懸賞なら取引価額にかかわらず30万円まで
若しくは懸賞に係る売上予定総額の3%です
共同懸賞だと上限が高いんですね
複数社でやるなら当然といえば当然ですが
ロック
所長代理
そうですね
だからだと思います
そうですよね
ではノベルティなどはこれに該当しないんですか?
ロック
所長代理
総付景品になりますかね
取引価額1,000円未満の場合は上限200円
取引価額1,000円以上の場合は取引価額の10分の2が上限です
皆に付けるのは上限が低いんですね
ロック
所長代理
全員当たりなので商品価値を誤認されやすいということだと思います
逆にオープン懸賞などは上限がありません
そうなんですか!
オープン懸賞は広告的ですもんね
ロック
所長代理
そうですね
ちなみにこの数字は平成30年6月現在の数字です
改正も頻繁で
上限等はしょっちゅう変わっているので
景品を付ける場合は消費者庁のサイトをチェックしておかないと痛い目をみることがあります
わかりました!
もし案件があったら都度チェックします
ロック
所長代理
では次に表示の方・・・といいたいところですが
少々用事を済ませてからお話ししましょう