従業員個人の携帯を業務に使用させるのはお勧めできない

従業員個人の携帯を業務に使用させるのはお勧めできない

あれ?
今日は祝日なのにお仕事ですか?

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ロック

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所長代理

そういうロック君もですか?
こちらはちょっと面倒そうな話だったので
今日ご相談に来ていただきました

そうだったのですか
私は近くを通りがかったら電気がついていたので
何かあったのかと思って寄りました

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ロック

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所長代理

それは心配させてしまいましたかね

いえいえ
で 面倒そうなお話というのは
どのようなお話でしょうか?

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ロック

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所長代理

面倒というか定期的に発生する話です
従業員の個人の携帯を業務に使わせたいという・・・

あー アレですか
本当に定期的に誰か相談に来ますよね

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ロック

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所長代理

おそらくそれを直接禁じる法令が見当たらないからでしょうけどね
とはいえ電話はこれまで会社のものだった経緯もあります
使用を命じたらパワハラの危険性もあるのですけどね

スーツとは違いますか・・・

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ロック

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所長代理

服は社会人の身だしなみとして個人にも関わりがありますが
携帯は違うでしょう
個人のためという部分がないですからね

確かにそうですね

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ロック

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所長代理

しかも多くの経営者が大した額ではないのだからといって
従業員の携帯を使いたがります
しかも大した額ではないのなら貴方が払ったらどうですかというと
逆切れしますからね(笑)

少しでもケチりたいのが丸見えですね(笑)
確かに携帯も通話料が定額のものが増えてきましたし
いいじゃないかという意見もあるでしょうね
それに経営者はその辺の公私の境が曖昧というのもあるのかもしれませんね

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ロック

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所長代理

そういいたくなるのもわからなくはないのです
とはいえ 経営者も公私は切り分けた方が良いですよ
特に情報セキュリティの観点からはそう思います

情報セキュリティですか?

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ロック

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所長代理

例えばベネッセ事件のような場合
個人の携帯は禁止で社用だけという形ならどうだったでしょうね

あー そういう・・・

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ロック

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所長代理

社用なら有事の際にロックやデータ消去もできますからね
個人のものだとそれは出来ないですね

プライベートの携帯には
それはできないですね
個人情報保護法違反に問われることになりかねません

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ロック

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所長代理

そうですね
携帯電話のデータというのは簡単に言えば個人情報ですから
個人情報保護法の適用を受けることになります
ですから漏洩したら個人情報保護法20条(以下「法」という)の安全管理措置
の義務違反及び法21条の従業者の監督義務違反の可能性があります

そうすると罰則とかもありますよね!?

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ロック

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所長代理

不正利用なら法第八十三条が適用されて
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
そうでなくても個人情報保護委員会の勧告等を無視した場合
六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金ですね

これは法第八十四条ですね

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ロック

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所長代理

そうです
法第八十四条は漏洩即罰則ではないので
そうそう適用されることもないとは思いますが・・・

大した額ではないという方は無視しそうな気もしますね

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ロック

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所長代理

それが怖いですね
それにそんなことがなくても漏洩が第三者から公表されたら
会社の評判はガタ落ちでしょうからね
法令以上の制裁を受ける可能性は高いですね
だからきちんと会社で携帯を用意しなさいと話していたのです

なるほど
そういう話をされていたのですね
それはお疲れ様でした

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ロック

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所長代理

まったくです
聞き入れるくらいなら最初から相談など来ていませんからね
こちらがやっても良いといわせたいだけなんですよ

本当にお疲れ様でした
そこまでくると何とかにつける薬なしというやつですね

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ロック

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