先程ここに来る途中の電車の中で
資格試験のテキストを読んでいた人がいたのですが
その中で期限の利益というのがちらっと見えました
期限の利益ってどんなものでしたっけ?
ロック
所長代理
期限の利益は民法の中ではわりと基本的な事項だと思いますが
まだ理解していませんでしたか?
何か勉強した記憶はあるのですが
試験が終わったと同時にきれいさっぱり忘れてしまったようで(苦笑)
ロック
所長代理
仕方がありませんね
では教えますのでしっかり覚えてくださいね
はい ありがとうございます
ロック
所長代理
期限の利益というのは
主に債務者が主張する権利の一つになりますが
ある期期限までは○○をしなくて良いというものです
要するに期間そのものが利益なのです
そうでした!
そういえばそんなことを勉強しました
ロック
所長代理
思い出しましたか?
ではこちらから質問しましょうか
期限の利益には例えばどのようなものがあるでしょうか?
一番わかりやすいのが融資だと思います
お金を借りたら期限までに返済しなければいけませんが
逆に言えば期限までは返さなくて良いということです
これが期限の利益です
ロック
所長代理
正解です
思い出したようですね
おかげさまで思い出したようです
債務者が持っている利益に見えますが
債権者もまた持っている権利ですよね
ロック
所長代理
そうです
融資なら期限前に返済してその分利息を払わない
という債務者の主張を退けることも可能です
でも金融機関はそういうことをしませんよね
ロック
所長代理
確か契約書でできるとしてあったように思います
実際返済できるときにしてもらわないと
あとで確実に返済してもらえるかわからないですから
貸倒れを防ぐ意味でも早期回収は望ましいと思います
今は銀行も逆ザヤといわれる状況です
それでもそうなのでしょうか?
ロック
所長代理
貸倒れたらそれどころではないですからね
他の融資先を探した方が賢明でしょう
それもそうですね
ロック
所長代理
では他にはありますか?
特に契約書関係で使いませんか?
契約書で使いましたっけ?
ロック
所長代理
文言は使いませんが
売買契約などで盛り込むことはありますよ
うーん 何だろう
ロック
所長代理
降参ですか?
はい すみません
ロック
所長代理
相殺です
相殺というと相手方が持っている債権と
こちらが持っている債権を消すというアレですか?
ロック
所長代理
そのアレです
同額を双方とも帳消しにするやつですね
相殺は受ける側 つまり受働債権が相殺適状といって
弁済期が到来していなければ原則としては相殺できませんからね
そうか!
だから契約書で弁済期前でも相殺できるという文言を入れるのでしたね
それでやっとつながりました
ロック
所長代理
しょっちゅう書いているのですから
そのくらいは覚えておいてくださいね
はい
我々は3歩歩いたら忘れるといわれる鶏ではありませんし
仕事でも馴染みのある事項なので
相殺くらいは忘れないようにきちんと覚えます
ロック
所長代理
この際だから資格も取ってみたらどうですか?
そうですね
それも検討してみます
そうすれば忘れないと思いますので
ロック