所長代理
では日本の著作権に話を戻して
具体的な権利ですが
一番身近な財産権の話は後回しにして
わかりにくそうなところからやりましょうか
はい
・・・でもすぐわかるか少し心配です
ロック
所長代理
わかりにくいというのは
一般的にとっつきにくいというだけで
実はそんなに難しくはないですよ
ロック君ならすぐ覚えられますよ
そういっていただけると心強いです
頑張ります!
ロック
所長代理
以前ちょっとお話ししましたが
著作者人格権は心を守る権利です
それは覚えています
氏名表示権
公表権
同一性保持権
でしたよね
ロック
所長代理
よく覚えていましたね
最近は名誉声望保持権を同一性保持権とは別に項目建てしているようですから
こちらも加えて4つとしましょうか
そうなんですか
創作意図を外れた利用をされることによって
その著作物の価値を大きく損ねるような形で
利用されるのを防ぐものですよね
別に同一性保持権に含めても良さそうですけど
ロック
所長代理
そうですね
でも今はこの方がわかりやすいですから
4つでやりますね
私も同一性保持権に含めて良いとは思いますが
はい・・・
ロック
所長代理
ではやりましょうか
まずこれらの権利の概要は覚えていますか?
氏名表示権は
その名の通り著作者の氏名を
表示するものです
ロック
所長代理
そうです
太陽の塔(作者:岡本太郎)というように
この場合岡本太郎氏の名前が表示されることを
権利化したものがこれです
他人が自分の作品だと嘘をついたら
どうなるでしょう
ロック
所長代理
著作者である著作者人格権の権利者は
怒って訴訟することになるでしょう
訂正、謝罪しろと
岡本氏が健在なら
大爆発を起こしそうです(笑)
ロック
所長代理
そうですね
お怒りになると思います
でも金銭の問題ではない
だから心を守る権利といわれるのです
なるほど・・・
岡本氏のように故人の場合はどうなりますか?
ロック
所長代理
遺族が権利を主張することになるでしょう
権利譲渡がされているというようなことはないのですか?
ロック
所長代理
以前説明したかもしれませんが
著作者人格権の諸権利は譲渡ができません
そうでした
失礼しました
ロック
所長代理
疑問点があるのは良いことですよ
それにちょっと聞いたくらいですべて覚えられるなら苦労しません
でも3回くらいいったら覚えてくださいね(笑)
はい わかりました
ところで恥のかきついでにもう一つ質問です
音楽などは結構この権利にいい加減なところが
あるように思うのですが
代理はどのようにお考えですか?
ロック
所長代理
音楽に関しては
他の著作物に比べるとあまりバリエーションが豊富ではないので
多少似ることはあるのかもしれませんが
デッドコピーを自分の作曲と主張するのは
社会的に許容の範疇を超えると思います
そうですよね
ロック
所長代理
とはいえ著作権の財産権も切れた地楽曲の場合
原曲を加工した作品が出てくることにより
その楽曲も売れたりするのでビジネス的には
一筋縄ではいかないように思います
著作権の嫌らしい部分ですね
良いとはいえないけどそのようなこともあるのかもしれません
ロック
所長代理
そんなことを平気でやるから
音楽の販売が伸び悩んでいるのかもしれませんね
そうですね・・・
一因ではあるのかも
そういえば契約書にこの氏名表示権について
処理することはありますよね
ロック
所長代理
ありますよ
そうしないと著作物の円滑な使用ができない確率が高いです
だから契約書で権利処理をします
そうですよね
以前書いた記憶があります
ロック
所長代理
氏名表示権だけでなく
同一性保持権にもあてはまりますので
著作者人格権全般として処理しますが
権利行使をしないようにします
確か以前作成した契約書はホームページの契約書でした
そのような文言が入っていたのを覚えています
ロック
所長代理
企業のホームページは
作成者に出しゃばってもらってはカッコ悪いですからね
同一性保持権の観点からは
少しの変更もできなくなってしまうので
権利を作成者に残すのは好ましくありません
なるほど
だから雛形にその文言が入っていたのですね
これでようやくわかりました
ロック
所長代理
それは良かった
通常書式に入っているのでそのまま作成して終わりですが
知っているのといないのとでは
契約書全体の完成度が違ってきます
わかりました
これで覚えたのでもう大丈夫です
ロック
所長代理
はい
では次の公表権ですが・・・
あ 誰かいらっしゃったようです
ロック
所長代理
ではまたあとで続きをやりましょう
わかりました
よろしくお願いします
ロック