著作権は財産を守ることが主な権利というのは
何となくわかりました
知的財産といわれるのもそこですね
ロック
所長代理
特許権等の産業財産権もそうですが
人件費やクリエイティビティが
現状一番お金がかかるので
これを保護する必要があるということでしょう
まぁそういわれればそうなんですけど
業界団体の圧力とかありそうですよね
何か釈然としないものがあります
ロック
所長代理
あるどころかそれの塊です
前回権利の種類についてお話ししましたが
これは業界で大別すると4つにわけることができます
どう分けるのですか?
ロック
所長代理
出版(印刷)
音楽
映像
その他
です
その他・・・ですか?
ロック
所長代理
最近はネット業界などの業界があります
その他も無視できない存在になっていますが
今はとりあえずこれを置いておいて
上の3つでお話ししましょう
はい お願いします
ロック
所長代理
まず出版業界ですが
新聞や書籍、雑誌などが代表選手です
彼らの権利はどこにあるでしょうか
というかどれが著作物でしょうか
文章や絵は著作物だと思います
でも権利はよくわかりません
ロック
所長代理
写真なども著作物ですね
あ そうだ
写真も著作物でした
ロック
所長代理
ちなみにタイトルは著作権に当たらないのが原則です
新聞や雑誌などの名前は商標権で保護します
ふむふむ
ロック
所長代理
では肝心の著作権はというと
文章を書いたり写真を撮ったりする人が
権利者となるのが原則です
職務上の著作物の場合は組織に帰属しますから
絶対ではありません
わりと個人ベースなんですね
権利処理が面倒くさそうです
ロック
所長代理
はい 面倒ですよ
そして出版社が権利行使をするために出版権を設定したりするわけです
ここであいまいな契約をして揉めることもあるようですが
あー やっぱりそうですか
ロック
所長代理
はい
ネットで掲載して大揉めになったことがあると聞いています
それはやっちゃいましたね・・・
ロック
所長代理
そうですね
では音楽はどうでしょうか?
歌手じゃないんですか?
ロック
所長代理
歌手は実演等別の権利ですね
基本的に歌手に著作権はありません
えー!
じゃあ誰が?
ロック
所長代理
作詞者や作曲者
編曲者が権利者になります
なるほど
それで最近はシンガーソングライターが多いのですね
ロック
所長代理
それだけじゃないとは思いますが
そういう部分もあるでしょう
レコード会社は出版と同じように原盤権とか
設定しないといけないのですか?
ロック
所長代理
それがそうではなくて
権利設定しなくても著作者隣接権の権利者になれます
著作者隣接権というのは何ですか?
ロック
所長代理
その辺は後でお話ししましょうか
今は著作権に近い権利を持つことができると
覚えておいてください
わかりました
ロック
所長代理
あとは映像ですね
こちらは誰が権利者でしょうか?
普通に考えたら監督と思いますが
ロック
所長代理
いえ 著作権法で以下のようになっています
著作権法(以下「法」と呼びます)16条(映画の著作物の著作者)
映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
うーん
作成側の人たちは全て権利者ということでしょうか
ロック
所長代理
商業用だと法29条に該当するでしょうから
制作者が権利者になるでしょうね
こちらの条文を見るとそれがはっきりわかります
法29条
映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
映像は製作側がやたら強いですね
ロック
所長代理
これが政治力というやつです
さすがに著作者人格権までは取れないですけどね
著作者人格権?
それは何ですか?
先程の著作者隣接権といい何だかよくわからないのですが
ロック
所長代理
そうですね
著作権が平等ではないことが理解できたと思うので
そろそろ権利のことをお話ししましょうか
よろしくお願いします
ロック