所長に何か言われましたか?
ロック
所長代理
しっかり教えておくようにと言われました
特におとがめはなしです
良かったです
では先の続きをよろしいですか?
ロック
所長代理
所長のOKも出たし
しっかりやりましょう
今回はまず著作権を付与されないものからいきましょうか
著作物のうち
創作性のないものは著作権がないのでしたよね
ロック
所長代理
はい 創作性のないものは著作権が発生しません
創作が著作権の着眼点ですからね
そうでないと一般的な文章まで使えなくなってしまいます
おはようございます
とか使えなくなったら不便ですね
ロック
所長代理
だから創作性がないといけません
それと創作性のある文章等でも
それに含まれるアイディアやノウハウは保護されません
何故ですか?
例えば特許権に類するものであれば創作性がありますよね
ロック
所長代理
著作権は表現を保護する権利です
だから内容までは見ないのです
つまりそういう人は特許権なり何なり
取っておきなさいということですね
ロック
所長代理
そうです
著作権で保護されると思ったら大間違いです
公表をしたら特許権が必要なくなってしまいますよ
著作権でアイディアが保護されたら
特許権は必要なくなってしまいますしね
考えれば当たり前ですね
ロック
所長代理
アイディアの場合は無審査で保護されるのも困ります
誰がいつアイディアを表現しているかわかりません
まるで地雷原を歩いているようなものです
そうですね
ロック
所長代理
あと報道なども事実の伝達にすぎないものは
著作権が付与されません
プログラム言語やフォントなどもそうですね
法令や告示などはどうですか?
よく書籍の巻末に掲載されていたりしますよね
ロック
所長代理
あれも広めることが目的なので
著作権はありません
やはりそうですか
意外と著作権を付与されないものがあるのですね
ロック
所長代理
そうですね
野球などのシナリオのないものも著作物ではないという扱いですよ
えーっ!
それはビックリです
ロック
所長代理
創作ではないからですね
意外と知らない人もいるようです
それと著作権が制限される場合もあるので
こちらも要注意です
私的録音とかですか?
ロック
所長代理
よく知っていましたね
それもその一つです
私的使用を目的とした複製というやつですね
録音だけじゃないんですね
ロック
所長代理
他にも非営利の上演や引用
行政機関情報公開法等による開示のための利用
などが挙げられます
引用は問題になりそうですね
丸々自分の本に載せてちょっと解説をつけて
引用だという人がいそうです
ロック
所長代理
あくまで引用なので
それが従でなくてはなりません
そこに気を付けることが大事です
わかりました
ロック
所長代理
図書館における複製も一応あるのですが・・・
近年問題視されていますよね
ロック
所長代理
元々あってもコピーくらいのものだったのが
今やスマホのカメラやデジタル録音等
ビジネスを阻害するようになっていますから
対策を要求されるのは致し方ないですね
なるほど
何か著作権の考え方が何となく解ってきました
解るとそれでまたモヤモヤしますけど(笑)
ロック
所長代理
それは解ってきた証拠ですよ
今日はここまでにしましょうか
ありがとうございました
ロック