特許権とは

特許権とは

先日工業製品の販売で特許の話がでましたが
そもそも特許というのはどのようなものなのか
以前お聞きしたような気もしますが
ざっくりおしえていただいてよろしいですか?

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ロック

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所長代理

わかりました
特許というのは発明を保護するものです
それがないと製品をコピーされて
安く販売されてしまうので
取るべきものは取らなければなりません

発明と一口にいわれますが
発明とはどのようなものをいうのでしょうか

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ロック

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所長代理

特許法では
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
と定義されていますね

うーん つまり簡単なものは保護されない
ということでよろしいでしょうか

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ロック

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所長代理

はい
誰でも考え付くようなものは特許になりません
もちろん高度なものであっても
すでに公になっているものは権利にはなりません

でもどこまでが高度なものなのかはわかりにくいですね
簡単だと思っていても
案外高度だと思われることも少なくないと思います

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ロック

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所長代理

そうですね
国によってもどこまでが特許に該当する技術か違いますし
なかなか難しい部分もありますね

国によって違うということは
国ごとに特許は違うということですか?

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ロック

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所長代理

いいところに気がつきましたね
まさにその通りで
特許権は国ごとの権利です

つまり日本で特許を取ったとしても
海外で取っていなければ
海外では真似され放題というわけですね

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ロック

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所長代理

その通りです
ですからPCT出願という海外出願制度などを利用して
海外にも出願するのも検討する必要があります

でもそれってかなりお金かかりますよね!?

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ロック

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所長代理

確かにかかります
しかし国内だけでやるなら良いですが
そうでない場合は取っておく必要があるでしょう

そうはいってもお金がないと厳しいですよね
中小企業にはきつくないですか?

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ロック

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所長代理

そのため中小企業については
特許庁が補助金を出しているので
それを利用するのも良いと思います

どのくらい補助していただけるのでしょうか?

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ロック

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所長代理

特許権なら1件で最大150万円
補助率は1/2です

半分補助していただけるのはありがたいですね

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ロック

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所長代理

ぜひ活用してほしいものです

ですね
それで話を戻しますが
どのようなものが特許になるでしょうか?
発明というのはわかりましたが
具体的にどのようなものが特許になるのでしょうか

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ロック

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所長代理

具体的には3つのものが特許になります
1.物
2.方法
3.物を生産する方法
です

物は発明された物
方法は方法そのものが発明
それはわかるのですが
物を生産する方法も特許になるのですね

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ロック

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所長代理

そうなのです
そしてその権利は出願から20年存続させることができます

させることができるということは
消滅もさせられるのですか?

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ロック

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所長代理

可能です
通称年金と呼ばれる特許料を納付する必要がありますから
それを払わなければ消滅しますよ

では20年経ったら再度出願できますか?

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ロック

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所長代理

それは出来ません
原則として20年で打ち止めです
その方が産業の発達に寄与するという考えなのでしょう

なるほど
20年で開発費は回収して
先行者利益を得る必要があるわけですね

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ロック

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所長代理

そういうことです
でもその20年間は技術の独占が可能です
だからこそ先日の話のような場合は
特許を取っておかないといけないのです

わかりました
では直接うちの仕事にはならないかもしれないですが
クライアントには必要に応じて特許を取るよう指導します

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ロック

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