先日工業製品の販売で特許の話がでましたが
そもそも特許というのはどのようなものなのか
以前お聞きしたような気もしますが
ざっくりおしえていただいてよろしいですか?
ロック
所長代理
わかりました
特許というのは発明を保護するものです
それがないと製品をコピーされて
安く販売されてしまうので
取るべきものは取らなければなりません
発明と一口にいわれますが
発明とはどのようなものをいうのでしょうか
ロック
所長代理
特許法では
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
と定義されていますね
うーん つまり簡単なものは保護されない
ということでよろしいでしょうか
ロック
所長代理
はい
誰でも考え付くようなものは特許になりません
もちろん高度なものであっても
すでに公になっているものは権利にはなりません
でもどこまでが高度なものなのかはわかりにくいですね
簡単だと思っていても
案外高度だと思われることも少なくないと思います
ロック
所長代理
そうですね
国によってもどこまでが特許に該当する技術か違いますし
なかなか難しい部分もありますね
国によって違うということは
国ごとに特許は違うということですか?
ロック
所長代理
いいところに気がつきましたね
まさにその通りで
特許権は国ごとの権利です
つまり日本で特許を取ったとしても
海外で取っていなければ
海外では真似され放題というわけですね
ロック
所長代理
その通りです
ですからPCT出願という海外出願制度などを利用して
海外にも出願するのも検討する必要があります
でもそれってかなりお金かかりますよね!?
ロック
所長代理
確かにかかります
しかし国内だけでやるなら良いですが
そうでない場合は取っておく必要があるでしょう
そうはいってもお金がないと厳しいですよね
中小企業にはきつくないですか?
ロック
所長代理
そのため中小企業については
特許庁が補助金を出しているので
それを利用するのも良いと思います
どのくらい補助していただけるのでしょうか?
ロック
所長代理
特許権なら1件で最大150万円
補助率は1/2です
半分補助していただけるのはありがたいですね
ロック
所長代理
ぜひ活用してほしいものです
ですね
それで話を戻しますが
どのようなものが特許になるでしょうか?
発明というのはわかりましたが
具体的にどのようなものが特許になるのでしょうか
ロック
所長代理
具体的には3つのものが特許になります
1.物
2.方法
3.物を生産する方法
です
物は発明された物
方法は方法そのものが発明
それはわかるのですが
物を生産する方法も特許になるのですね
ロック
所長代理
そうなのです
そしてその権利は出願から20年存続させることができます
させることができるということは
消滅もさせられるのですか?
ロック
所長代理
可能です
通称年金と呼ばれる特許料を納付する必要がありますから
それを払わなければ消滅しますよ
では20年経ったら再度出願できますか?
ロック
所長代理
それは出来ません
原則として20年で打ち止めです
その方が産業の発達に寄与するという考えなのでしょう
なるほど
20年で開発費は回収して
先行者利益を得る必要があるわけですね
ロック
所長代理
そういうことです
でもその20年間は技術の独占が可能です
だからこそ先日の話のような場合は
特許を取っておかないといけないのです
わかりました
では直接うちの仕事にはならないかもしれないですが
クライアントには必要に応じて特許を取るよう指導します
ロック