公表権と同一性保持権、名誉声望保持権

公表権と同一性保持権、名誉声望保持権

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所長代理

さぁこっちは終わったので
続きを始めましょうか

お願いします
確か公表権からだったと思います

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ロック

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所長代理

そうでしたね
公表権の論点はそれほどありません
せいぜいどの時点で公表かというくらいでしょうか

例えば販売したらその時点で公表権はなくなるとかですか?

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ロック

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所長代理

そうです
ホームページも公表することが目的ですから
そもそも公表しないという権利と馴染みません
だから我々にはあまり関係ありません

わかりました

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ロック

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所長代理

一つ知識として気を付けておきたいのは
著作者隣接権の方の人格権には公表権がない
ということを覚えておいてください

こちらは売ってなんぼの世界ですから
やはり馴染まないということですね

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ロック

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所長代理

そういうことでしょう
なので同一性保持権に移ります
とはいえ同一性保持権もここまでで
主要な話は出てきてしまいましたね

契約書は著作者人格権で処理しますから
あとは知識でしかないですね

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ロック

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所長代理

まぁでも一応お話ししましょうか
同一性保持権はその名の通り
改変を許可する権限です

物語のラストを改変されたりしたら
全体の印象が変わってしまいますからね

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ロック

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所長代理

小説等でもそうですが
契約上重要となるのは
例えば映画をテレビで放送する場合です

CMが入るとかですか?

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ロック

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所長代理

それもあるのですが
放送時間の都合上少し内容をカットすることがあり
この場合全体的な印象は変わらないものの
同一性は失われてしまいます

これを契約書によって
先にカットの可能性があることを
記載しておくわけですね

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ロック

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所長代理

契約的にはそうですね
これで合法にはなります

でも映画監督もファンもがっかりですね

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ロック

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所長代理

そこが頭の痛いところです
テレビ局側もやりたくてやっているわけでは
ないですからね

映画を放送時間に合わせるのも難しいですし
悩ましいですね

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ロック

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所長代理

そういうことです
そしてこれの発展形になるのでしょうか
ヌード等に改変することになると
名誉声望保持権の問題が出てきます

これだと内容も変わってしまいますし
自分の著作物の評価に傷がつく可能性がありますよね

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ロック

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所長代理

そこでこの権利の出番です
海外では同一性保持権でまとめているようですね

海外といえば
パロディは海外では容認の方向だとか・・・

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ロック

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所長代理

そのようですね
向こうはパロディ大好きだからかもしれません
それに実際どれだけ評価が落ちるかわかりませんからね
とはいえ二次著作物としての問題もあり
手を出すのが難しい分野でもあります

容認基準もよくわかりませんし
とりあえずそれでビジネスをするのは
お勧めできませんね

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ロック

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所長代理

我々としてはその辺さえわきまえていればOKです
次は財産権をやりましょうか
著作権の本丸ですね

はい しかし時間が・・・

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ロック

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所長代理

もうこんな時間ですか
では今日はもうおしまいにしましょう
また機会を見つけてお話ししましょう

よろしくお願いします

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ロック

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