所長代理
さぁこっちは終わったので
続きを始めましょうか
お願いします
確か公表権からだったと思います
ロック
所長代理
そうでしたね
公表権の論点はそれほどありません
せいぜいどの時点で公表かというくらいでしょうか
例えば販売したらその時点で公表権はなくなるとかですか?
ロック
所長代理
そうです
ホームページも公表することが目的ですから
そもそも公表しないという権利と馴染みません
だから我々にはあまり関係ありません
わかりました
ロック
所長代理
一つ知識として気を付けておきたいのは
著作者隣接権の方の人格権には公表権がない
ということを覚えておいてください
こちらは売ってなんぼの世界ですから
やはり馴染まないということですね
ロック
所長代理
そういうことでしょう
なので同一性保持権に移ります
とはいえ同一性保持権もここまでで
主要な話は出てきてしまいましたね
契約書は著作者人格権で処理しますから
あとは知識でしかないですね
ロック
所長代理
まぁでも一応お話ししましょうか
同一性保持権はその名の通り
改変を許可する権限です
物語のラストを改変されたりしたら
全体の印象が変わってしまいますからね
ロック
所長代理
小説等でもそうですが
契約上重要となるのは
例えば映画をテレビで放送する場合です
CMが入るとかですか?
ロック
所長代理
それもあるのですが
放送時間の都合上少し内容をカットすることがあり
この場合全体的な印象は変わらないものの
同一性は失われてしまいます
これを契約書によって
先にカットの可能性があることを
記載しておくわけですね
ロック
所長代理
契約的にはそうですね
これで合法にはなります
でも映画監督もファンもがっかりですね
ロック
所長代理
そこが頭の痛いところです
テレビ局側もやりたくてやっているわけでは
ないですからね
映画を放送時間に合わせるのも難しいですし
悩ましいですね
ロック
所長代理
そういうことです
そしてこれの発展形になるのでしょうか
ヌード等に改変することになると
名誉声望保持権の問題が出てきます
これだと内容も変わってしまいますし
自分の著作物の評価に傷がつく可能性がありますよね
ロック
所長代理
そこでこの権利の出番です
海外では同一性保持権でまとめているようですね
海外といえば
パロディは海外では容認の方向だとか・・・
ロック
所長代理
そのようですね
向こうはパロディ大好きだからかもしれません
それに実際どれだけ評価が落ちるかわかりませんからね
とはいえ二次著作物としての問題もあり
手を出すのが難しい分野でもあります
容認基準もよくわかりませんし
とりあえずそれでビジネスをするのは
お勧めできませんね
ロック
所長代理
我々としてはその辺さえわきまえていればOKです
次は財産権をやりましょうか
著作権の本丸ですね
はい しかし時間が・・・
ロック
所長代理
もうこんな時間ですか
では今日はもうおしまいにしましょう
また機会を見つけてお話ししましょう
よろしくお願いします
ロック