司法取引

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代理
ここのところ日産の話でもちきりですね

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ロック

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所長代理

会長でカリスマ経営者だったカルロス・ゴーンが
金商法違反で逮捕されましたからね
新聞記事を見る限りとても重大な事件だと思います

タイミングも日仏友好160周年という年で
シンポジウムを開催していたこともあり
インパクトも大きかったと聞いています

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ロック

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所長代理

イベントに日産・ルノー両社の方も出席されていたと
ネット記事に書いてありました
大変だったでしょう

私もそう思います
それはそうと
ずっと記事を読んでいるのですが
日本でも司法取引が始まったのですね

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ロック

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所長代理

今年(2018年)の6月スタートということで
あまり一般には知られていなかったかもしれませんが施行されていますよ
第一号はすでに適用されているようです
日産は2件目だとか

そうなんですか
だとするとこの制度を周知させるには
もってこいのタイミングと規模の事件でしたね

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ロック

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所長代理

まぁ・・・そうですね
わざとではないと思いますが

海外ではかなり前から司法取引は一般的なものとなっていましたが
日本の制度も海外と同様なのでしょうか

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ロック

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所長代理

やはり多少違うようですね
わが国では刑事訴訟法で規定されています
ちょっと見てみましょうか

第四章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意
第一節 合意及び協議の手続
第三百五十条の二 検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。)について一又は二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、被疑者又は被告人との間で、被疑者又は被告人が当該他人の刑事事件について一又は二以上の同号に掲げる行為をし、かつ、検察官が被疑者又は被告人の当該事件について一又は二以上の第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。
一 次に掲げる行為
イ 第百九十八条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して真実の供述をすること。
ロ 証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること。
ハ 検察官、検察事務官又は司法警察職員による証拠の収集に関し、証拠の提出その他の必要な協力をすること(イ及びロに掲げるものを除く。)。

・・・以下略

ふむふむ
我が国の司法取引は弁護人の同意が必要なこと
他人の刑事事件であることが要件になっているのですね

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ロック

第三百五十条の三 前条第一項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。
2 前条第一項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。

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所長代理

そうです
米国などでは自身に対する訴追へ協力する自己負罪型司法取引や
第三者に対する訴追へ協力する訴追協力型司法取引等
いくつかの形式がありますが
わが国では訴追協力型司法取引のみのようです

自分がやらかした事件は認められないわけですね
どのような事件に対しても適用されるのですか?

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ロック

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所長代理

いえ 一定の財政経済事件及び薬物銃器事件が対象です
これらの事件は自分も罪になってしまうため
犯罪を共謀して隠そうとすることが想定されます
そこでこのように整備されたのでしょう
取り調べ依存からの脱却も目的の一つのようです

その成果が今回の事件・・・ですか
金融商品取引法は対象になるから
それをうまく使った印象ですね
結果としてはどうなるのでしょうか

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ロック

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所長代理

被疑者・被告人による真実の陳述があると
彼らは罪が減免されることになります
現状金商法違反が決定したわけではないので
このあとどうなるかですね

そうか
まだ確定したわけではないのでしたよね

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ロック

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所長代理

ゴーンだけではなくこちらも要チェックです

わかりました
こちらもチェックしておきます

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ロック

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