所長代理
さて 先日の続きですが
あとは著作隣接権ですね
レコード会社や実演家に認められている権利でしたね
ロック
所長代理
そうです
著作権と同様人格権もありますし
財産権としての隣接権もあります
なぜ著作権と別にしたのでしょうね?
ロック
所長代理
著作者と全く同じ権利というのは
公平性を欠く考えられたのだと推測します
それと政治力ですね
一応著作隣接権は以下の権利があります
人格権
氏名表示権:実演家名を表示するかしないかを決めることができる権利
同一性保持権:実演家の名誉・声望を害するおそれのある改変をさせない権利
実演家
録音権・録画権:自分の実演を録音・録画する権利
放送権・有線放送権:自分の実演を放送・有線放送する権利
送信可能化権:ネット等を使って公衆に配信できるようにする権利
商業用レコードの二次使用料を受ける権利:レコードの使用料を受ける権利
譲渡権:自分の実演が固定された録音物等を公衆へ譲渡する権利
貸与権:商業用レコードを貸与する権利(1年+49年)
レコード会社
複製権:レコードを複製する権利
譲渡権:レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利
※送信可能化権と二次使用料を受ける権利、貸与権は実演家の場合と同じ
放送局
複製権:放送を録音・録画及び写真等の方法で複製する権利
再放送権・有線放送権:放送を受信して再放送したり、有線放送したりする権利
伝達権:テレビ放送を受信して画面を拡大する特別装置(超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置など)で、公に伝達する権利
※送信可能化権は実演家の場合と同じ
あれ?
貸与権は50年ではないのですか?
ロック
所長代理
はい
貸与権は1年の許諾権+49年の請求権という形になっています
お金が入ればいいだろうという感じですね
ロック
所長代理
そうも見えますね(笑)
貸しレコードのための権利設定だからでしょう
今でもレコード会社は著作権を欲しいといっていますが
そこまではどうでしょうね
最近はネット配信が多くなっているようですから
規約を整備して
レコード会社マターにする方がいいような気がしますが
ロック
所長代理
著作権はその労力を惜しまなければ
問題なく権利行使できるのです
それをやらないのは
偏に面倒だからだと私は思っています
全部法律に押し付けるわけですか
ロック
所長代理
悪い言い方をすればそうなりますね
それと権利発生要件で一つ重要なことがあります
著作隣接権は創作性が要件になっていません
え 何故ですか?
ロック
所長代理
例えば野球やサッカーは著作物ではないのです
八百長でもなければ筋書きがありませんから創作ではありません
ある意味偶然の産物です
それがそうすると・・・
著作権が発生しない!?
ロック
所長代理
音楽だってそうですよね
既存の音楽を流してもそこに創作性はありません
音楽そのものにはありますけどね
だからです
弱いけど強い・・・
変な権利ですね
ロック
所長代理
要は使い方次第ということですよ
さて これで一応一通りですかね
あとは気になるもの個別案件があれば
随時お話することにします
ありがとうございました
ロック