今日は代理について教えていただけますか?
先日クライアントと話をしていて
ちょっとあやふやだったもので・・・
ロック
所長代理
いいですよ
では会議室でお話ししましょうか
二人は会議室に向かった。
会議室にも六法があり、雑音がないのでこちらの方が話をしやすいようだ。
所長代理
さて まずは
代理のどの辺があやふやだと感じたのでしょうか?
実は代行について話をしていた時
この2つの違いは何だろうと気になりまして・・・
ロック
所長代理
なるほど
わりとありがちですよね
代理と代行は似ている概念ですし
あやふやでも何とかなってしまうことも結構多いです
でもそれではまずいかなと思いまして
ロック
所長代理
そうですね
法務を生業とする場合はきちんと覚えておくべきでしょう
学校で習ったはずなのですが忘れてしまったようです
なさけない話です
ロック
所長代理
忘れたらまた覚えれば良いですよ
でも次は忘れないようにしましょう
はい!
ロック
所長代理
代理ですが民法99条に規定がります
(代理行為の要件及び効果)
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
これだけだと何のことだかわかりにくいですね
ロック
所長代理
そうですね
意思表示と書いてあるから法律行為に
関することであることはわかりますよね
はい
ロック
所長代理
つまり本人に代わって法律行為を行い
その効力が本人に帰属するということです
よくスポーツ選手などの契約更改で出てくる
代理人はこれにあたるわけですね
ロック
所長代理
そうです
本人の代わりに契約を締結しますが
チームから報酬をもらうのは本人です
なるほど
では代行とはどこが違うのですか?
ロック
所長代理
代行は事実行為を本人の代わりに行うことです
法律行為ではないんですよ
家事代行や運転代行・・・
そういえば法律行為ではないですね
でも課長代行は?
親権も代行といいますよね?
ロック
所長代理
課長は契約を締結できる立場ではないですよね
親権も通常行うのは子供の世話で事実行為です
契約の際は代理人となる場合がありますが
それはまた別のお話です
その辺がゴチャゴチャしているので
しっかり覚えきれないように思います
契約や申請をするのが代理で
それ以外が代行というのはわかったのですが・・・
ロック
所長代理
うーん そうですねぇ・・・
では人がやるのが代理で
犬や猫でもできるのが代行
これならどうですか?
あ それならわかるかも
犬や猫には意思決定できませんからね
でも新聞を取ってくるなど家事の代行は可能です
ロック
所長代理
ではそのように覚えましょうか
しかし我々は?
こうやって書類を代理人として作成していますよね
ロック
所長代理
我々は特別ですから(笑)
その辺は考えてはいけませんよ(笑)