代理の相談業務が終わると、ロックが代理に近づいてきた。
お疲れ様でした。
先程の在留資格の話をしていただいてよろしいでしょうか?
ロック
所長代理
はい
終わりましたから大丈夫です
では始めましょう
お願いします
ロック
所長代理
先程日本に入国・在留するためには在留資格(ビザ)が必要と話しましたよね
日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)は
戦後アメリカの法律を元に制定されたので
これに非常によく似ています
そういわれましてもアメリカのビザはもっとわかりません(汗)
ロック
所長代理
それはそうですね(笑)
簡単に言うと高度な人材や良質な観光のみ
来日してもらうための法律です
2018年現在 日本の在留資格は28種類あります
入国管理局 在留資格一覧(平成30年8月現在)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf
なるほど
結構色々あるのですね
ロック
所長代理
そうはいっても外交や公用のような
通常お目にかかることのないものを含めてですからね
それほど多くはないですし
ビジネスで見るのはもっと少ないです
就労資格というのですが次の通りです
〇就労資格
外交 外国政府の大使,公使等及びその家族
公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家,画家,作家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者,カメラマン等
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者,管理者等
法律・会計業務 弁護士,公認会計士等
医療 医師,歯科医師,看護師等
研究 政府関係機関や企業等の研究者等
教育 高等学校,中学校等の語学教師等
技術 機械工学等の技術者等
人文知識・国際業務 事務職,通訳,デザイナー,語学講師等
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 俳優,歌手,プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師,スポーツ指導者等
技能実習 技能実習生
結構ありますよね・・・
ロック
所長代理
企業で必要なのは経営・管理、技術、
人文知識・国際業務、企業内転筋、高度専門職
この辺りでしょう
業種によっては技能実習があるかもしれませんが
他はまず関係ないと思っていいでしょう
これの要件に合致しない外国人は雇用しても無駄ということですか?
ロック
所長代理
厳しい言い方をすればそうです
特定活動のように就労できる者とできない者が
混在している資格もあるので注意が必要です
そんな資格もあるのですか・・・
逆に非就労資格はどのような資格がありますか?
ロック
所長代理
以下の資格があります
この中でも留学や家族滞在は
資格外活動の許可を取ることにより少しだけ働くことができます
週28時間とかそのくらいです
〇非就労資格
文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客,会議参加者等
留学 大学,専門学校,日本語学校等の学生
研修 研修生
家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者,子
こうやってみると基本的に単純労働はダメという感じですね
ロック
所長代理
そうですね
それが目的の一つですからね
しかしこれだけではないんですよ
他にもあるのですか?
ロック
所長代理
身分や地位に着目した在留資格もあり
日本人の配偶者等や定住者はあまり制限がありません
単純労働もいけると?
ロック
所長代理
いけます
日系3世までなら定住者になれる可能性があるので
その辺の方の中にはやっている方もいます
〇身分・地位に基づく資格
永住者 永住許可を受けた者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者,我が国で
出生し引き続き在留している実子
定住者 日系3世,外国人配偶者の連れ子等
そんな資格もあるのですね
ロック
所長代理
これらの資格のどれかに該当しないと日本に在留できませんし
就労資格を取得できないと働くことができません
ですからきちんと資格を取れそうか判断することが必要なのです
もし在留資格が取れなかったらどうなるのですか?
ロック
所長代理
本人は帰国することになります
もしくは入国できないか ですね
オーバーステイの場合は強制退去です
ゴクッ!
やはり厳しいですね
ロック
所長代理
会社も無資格者を使用していると
不法就労助長罪で処罰されることがあります
入管法73条の2ですが3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金です
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
!!
企業の方が大変ですね!
きちんとチェックして働かせないと
ロック
所長代理
企業の存亡に関わることもあります
だから契約書だけでなく
就労できそうかの相談も受けた方が良いですよ
はい!
わかりました!
ロック
所長代理
それと2019年4月からは特定技能と呼ばれる資格が追加されます
建設業やビルクリーニング、介護といった単純労働に従事できる1号と
建設業や自動車整備、宿泊業などに従事できる2号にわかれます
1号と2号はどこが違うのですか?
ロック
所長代理
技と力・・・
ではなく
1号は最長5年ですが2号は在留期間更新が可能です
ありがとうございます
それも踏まえてこの件にあたりたいと思います
ロック