ロックはきちんとチェックできていたようだ。
尻尾が左右に振られている。
所長代理
では 罰則規定に入ります
ここのチェックポイントはどこでしょうか?
ロックは手を挙げた。
発生したら困るものが漏れずに記載されているか
またそれの罰則が定められているかをチェックします
ロック
所長代理
そうですね あってはならないこと
例えば期日までに対価が支払われない
情報漏洩をするなどが発生したときは
それに対する報いを受けてもらうことになります
最近は個人情報の関心が高いように思うので
特に注意しています
しかしなぜこんなに関心が高いのでしょうか?
ロック
所長代理
やはりEU一般データ保護規則(GDPR)が発効したことが大きいでしょう
内容 特に罰則が厳しいのもさることながら
影響する範囲が広いというのがありますね
EUに支店があったり製品やサービスを提供していたりすると
影響を受けたりしますよ
フェイスブックが大きく取り上げられたのもこれに引っかかるからですか?
ロック
所長代理
EUから見ればちょうどいいタイミングでやってくれたという感じですね
まるでデモンストレーションのようでした
そうすると日本の企業でも契約書や規程類の見直しが必要ですね
ロック
所長代理
はい 注意してチェックしてください
場合によってはクライアントに提案しても良いと思います
わかりました
それともう一つ質問があるのですが・・・
ロック
所長代理
はい 何でしょう
今更かもしれませんが
契約書の文言には大別して「しなければならない」ものと
「することができる」の2種類があるように思うのですが
これは何故でしょうか
ロック
所長代理
そういうのは重要なので
いつでも質問してください
全然問題ないですよ
所長代理
「しなければならない」は支払いなどに多いですね
〇月〇日までに支払わなければならない
これは文字通りしなければならないというものです
では「することができる」は違うのですね
ロック
所長代理
「することができる」だと例えば違反などがあった場合
裁量権が相手方に発生する形になります
支払わなかった場合契約を解除することが「できる」
つまり相手は解除してもしなくても良いのです
先日の震災の場合などにこの文言で対処できるわけですね!
ロック
所長代理
そうです
もし「解除しなければならない」
「違約金を支払わなければならない」だと
相手に酷な場合もあります
だから「することができる」にするのです
わかりました!
ロック