登記

法務

登記懈怠

最近よく耳にするのが、登記懈怠による過怠金を徴収されたというものです。株式会社は、役員の任期が最長で10年(正確には10年内の最終の定時株主総会終結時まで)なので、12年登記がされていない株式会社は、すでに実質上消滅している可能性があると判...
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