下請代金支払遅延等防止法1

下請代金支払遅延等防止法、通称下請法と呼ばれる法律があります。

1956年6月1日施行となっていますので、実はかなり古い法律です。

 

しかし、現在でも問題になっていることの多い法律の一つです。

時々ご相談いただくこともありますし、話に聞くことも結構あります。

大手企業の子会社が相手のことが多い印象です。

 

下請法は、事業者の規模や提供物(役務)によって適用されるかどうかが決まります。

対象は以下の通りとなります。

 

(1)

物品の製造委託・修理委託

 
 

情報成果物作成委託・役務提供委託

 

(プログラム作成、運送、物品の書庫における保管及び情報処理に係るもの)

 

 

親事業者

下請事業者

 

資本金

3億円超

3億円以下

 

1千万超3億以下

1千万円以下

       

(2)

情報成果物作成委託・役務提供委託

 

(プログラム作成、運送、物品の書庫における保管及び情報処理に係るものを除く)

 

 

親事業者

下請事業者

 

資本金

5千万円超

5千万円以下

 

1千万超5千万以下

1千万円以下

 

資本金で親事業者になるかどうかが決まりますが、大手企業の子会社の場合、資本金が少なくても該当することがありますので注意が必要です。

書類上は問題なく見えるようにしてあることもあり、調査する場合は、取引先への聞き取り調査が必須です。

 

義務や禁止行為は以下の通りです。

 

義務

 

No.

内容

1

3条書面の交付義務

2

5条書面作成・保管義務

3

下請代金の支払期日を定める義務

4

遅延利息の支払い義務

 

禁止行為

No.

内容

1

受領拒否

2

下請代金の支払い遅延

3

下請代金の減額

4

返品

5

買い叩き

6

物の購入強制・役務の利用強制

7

報復措置

8

有償支給原材料等の対価の早期決済

9

割引困難な手形の交付

10

不当な経済上の利益の提供要請

11

不当な給付内容の変更・やり直し

 

この中でも特にありがちなのは、下請代金の減額(特に消費税分)と支払い遅延です。

 

支払い遅延は、親事業者(元請)が故意に遅延する他にも違反することがあります。

それがいわゆる60日ルールで、物品の受領日(役務提供日)から60日以内に全額支払いをしなければならないというものです。

 

60日ルールに営業日という概念はないので、末締めの翌末払いでも、月によっては違反することがあり得ます。

年末年始のように長期休暇を挟むと、気が付いたら違反していたなどということが起こりかねません。

 

この法律に関する監督官庁は公正取引委員会になります。

この法律に関する事案は、公正取引委員会は非常に積極的かつ粘り強く動くそうです。

下請け事業者で親事業者から違反を受けた場合は、公正取引委員会にご相談いただくのが良いと思います

※2026年1月1日より改正法が施行されます。
それに伴い、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「親事業者」を「委託事業者」等呼び名が変わるものがあります。

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