我々士業には、それぞれ得意分野があります。例えば、弁護士なら訴訟、税理士なら税務、社会保険労務士なら社会保険といったものが主な得意分野になると思います。
では行政書士は、というと、やはり許認可関係が他士業と比較して、絶対的な強みになるでしょう。
許認可というのは、ご存じの通り非常に多く、中にはかなりマイナーなため、ご存じの方が少ないものもあります。
特に、外から見てわかりにくいものは、その傾向が顕著です。
その一つが、防火管理者の選任です。一定以上の人がいるオフィスなどでは、防火管理者の選任と防火業務の管理、消防計画の作成が必要です。
詳しくは、一般財団法人 日本防火・防災協会のサイトをご覧ください。
一部抜粋させていただくと、防火管理者の定義は以下の通りです。
防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。
消防法では、一定規模の防火対象物の管理権原者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。
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このような許認可は、意外と多くの方が気づかずに業務を進めていて、直前になって指摘されることが極めて多いです。
私が以前ご相談をいただいた企業様も、オフィスに多くの従業員がいらっしゃいました。IPOを目指すにあたり、許認可の抜け漏れを懸念しておられたため、私は防火管理者が必要ではないかと回答しました。この企業様は、従業員を講習に行かせたそうです。
このように、士業にはそれぞれ専門性があります。
それをよくご理解いただき、上手く活用していただくのが、成功の一助になります。