下請法改正

令和8年1月1日に先ごろ改正された下請法が施行されます。
その際、「下請代金支払遅延等防止法」という名称から「製造委託等に係る 中小受事業者対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変更となりました。
なお、一部の規定は既に施行されています。

主な改正点は以下の通りです。
【規制内容の追加 】
(1)協議を適切に行わない代金額の決定禁止 【価格据え置き取引への対応 価格据え置き取引への対応】
●対象取引において、代金関する協議応じないことや必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的代金額決定禁止。 
(2)手形払等の禁止
●対象取引において、手形払を禁止。また支払期日で代金相当額得ることが困難な支払手段も併せて禁止。
※手形払の禁止に伴い、割引困難な手形に係る規制を廃止。
【規制対象の追加 】
(3)運送委託の対象取引へ追加 【物流問題への対応】
●対象取引に、製造販売等の目的物の渡しに必要な運送委託を追加。
(4)従業員基準の追加 【適用基準の追加 適用基準の追加 】
●従業員数 300 人(役務提供委託等は 100人)の区分を新設し、規制及び保護の対象を拡充。

【執行の強化等 】
(5)面的執行の強化
●関係行政機による指導及び助言規定 、相互情報提供、相互情報提供に係る規定等を新設。
※その他
●製造委託の対象物品として、木型その他専ら物品の製造に用いる物品を追加。 
●書面等の交付義務において、承諾の有無にかかわらず電磁的方法よる提供を認容。 
●遅延利息の対象に、代金を減じた場合を追加。
●既に違反行為がわれていない場合等の勧告に係る規定を整備。
※出典:下請代金支払遅延等防止法及び中小企業振興の一部を改正する法律の概要(PDF)

これに伴い、「下請事業者」 は「中小受託事業者 」に、 「親事業者」を「委託事業者」等 に改められます。

この法改正とその理由を見ると、多少の抜け漏れがあったこともありますが、いまだに一部の大手企業が、いかに法令の隙間をぬって下請叩きをしているかがよくわかります。
法令の目的をよく考えて、正しい行動をするようにしてほしいものです。
レピュテーションリスクはSNS等の普及により非常に高くなっていることを肝に銘じる必要があります。

有利な立場の者は、不利な立場を理解するのが難しいものです。
内部の人間には立場上難しいこともあります。
下請法違反を未然に防いだり、早期発見したりするには、第三者に目を通してもらうことも有効な手段です。
そのような際は、当事務所にお声がけください。

法務のアウトソーシング、法務DDなら行政書士SUZUKI合同事務所
タイトルとURLをコピーしました