商標権

法務デューデリジェンスで、わりと抜け漏れがあるのが、商標権です。

出願をしていなかった、更新を忘れていた、ということが散見されます。

 

商標権は、特許庁に出願する産業財産権の一種で、マークや文字といった標章を保護するものです。

最近は、CMなどに使用するメロディなども商標にできるようです。

 

商標には、45の分類(令和7年4月現在)あり、それと違う分類を登録しても価値はありません(もう少し詳しく言うと、類似群コードというのがあり、それに該当するものを登録する必要があります)。

 

商標権は、特許権等、他の産業財産権と異なり、原則的に、先に出願した人が権利を取得します。

特許権などは、先に発明したことが証明できれば、その発明を使い続けることができますが、商標権は、それまで自分が使っていても、他の人がその標章を商標権として登録してしまうと、使うことができなくなってしまいます。

 

商標権は、そのような性格のため、いわゆる商標ゴロと呼ばれる人がいます。

他者が使っていて、商標登録されていない標章を自分の名義で登録し、高く売りつけようとする輩です。

そのようなことがないように、可能な限り登録しておくことをお勧めしています。

 

では何でもかんでも登録しておけば良いかというと、そうでもありません。

商標権の出願、登録、更新には、当然お金がかかります。

また、使用していないと、第三者から取り消し審判を起こされる危険性もあります。

ピンポイントで必要な権利を取得しておく必要があるのです。

 

商標権を出願する際は、ご自身(社内)でやるか、弁理士にご依頼ください。

特許庁に相談すると、親切丁寧に教えてくれますので、お時間があるなら自社で出願するのも良いと思います。

商標権は、10年ごとに更新することができます。しなければ、権利は消滅します。

更新に近くなっても、原則的に特許庁から連絡はなく、忘れないようにしなければなりません。

 

私たちが法務デューデリジェンスをやっているとき、案外、商標権が切れていたということがあります。

存続期間満了後6か月以内なら復活できますが、更新料が跳ね上がるので、切らさないようご注意いただきたいものです。

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