クライアントの方、特に年配の方とお話ししていると、契約書の題名を気にされる方が非常に多いなと感じます。
確かに題名は大事ですが、「覚書という題名にしてくれ。これなら契約書じゃないから大丈夫だ。」などと言われる方がわりといまして、そうではないと説明するのに少々手間取ります。
実は、契約かそうでないかは、題名=契約の内容ではなく、契約書に記載された文言、もっといえば契約の内容で判断されます。
要するに、債権債務の内容が書いてあり、契約書に記載されている当事者全員(第三者が履行して当事者が監督する等のものは除きます)の署名捺印か記名押印があれば、基本的にはすべて契約書と考えます。
例えば、一部の方が一方的に「〇〇します」というのは、双方の合意ではないので、例え契約書と題名に書いてあっても契約書ではありません。
誓約書ですね。
逆に、もし題名にすべて引きずられるのであれば、全部覚書にして都合が悪くなったらひっくり返してしまうということができてしまいます。
そんなことはあり得ないのです。
大体こういうことを言われるのは、大手企業で法務以外の業務をされた方です。
おそらくですが、自覚無しで力関係で握りつぶしていたのでしょう。
今であれば、独禁法や下請法で逆に責められることになりますね。